令和3年度後期高齢者医療保険 新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免について/紫波町
後期高齢者医療保険に加入している方で、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が前年より著しく減少し後期高齢者医療保険料の納付が困難な方等は、申請により減免が認められる場合があります。
減免の要件
対象者
後期高齢者医療保険に加入している方がいる世帯で、下記のいずれかに該当する場合
1 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った方
2 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業・不動産・山林・給与収入の減少が見込まれ以下のすべてに該当する方
(1)事業・不動産・山林・給与収入のいずれかの減少額が前年の当該収入の額の10分の3以上であること
(2)前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
(3)減少することが見込まれる所得以外の前年所得の合計額が400万円以下であること
対象年度(期間)
・ 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に納期限を迎える普通徴収保険料及び同期間内に年金天引きとなる特別徴収保険料
・令和2年度分の保険料であって、令和2年度末に資格を取得したこと等により令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限が設定されている保険料
減免額
1 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った場合
保険料の全額
2 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業・不動産・山林・給与収入が減少することが見込まれる場合(上記対象者の要件を満たす方)
保険料の一部または全額(詳細は以下を参照ください。)
減免額の計算方法 |
【減免対象保険料額(A×B/C)】×減免割合(d) |
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減免対象保険料額 (A×B/C) |
A:被保険者の保険料額 (複数いる場合はそれぞれ) B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる収入の前年所得額 C:世帯の主たる生計維持者及び被保険者全員の前年所得額の合計額 |
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減免割合(d) |
世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得額に応じた割合で減免額が決まります。 300万円以下:全部 400万円以下:10分の8 550万円以下:10分の6 750万円以下:10分の4 1,000万円以下:10分の2 |
※事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得にかかわらず、対象保険料額の全部が減免となります。
申請方法
【申請に必要なもの】
1 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った方
(1)新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療保険料減免申請書
(2)死亡診断書の写し(死亡の場合)
(3)医師の診断書の写し(重篤な傷病の場合)
(新型コロナウイルス感染症により1カ月以上の治療を要したことが確認できるもの)
2 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業・不動産・山林・給与収入の減少が見込まれる方(上記対象者の要件を満たす方)
(1)新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療保険料減免申請書
(2)令和2年1月~令和2年12月までの収入がわかる書類(確定申告書、給与明細書、帳簿など)
(3)令和3年1月~申請日までの収入がわかる書類(給与明細書、事業帳簿の写し、通帳など)
(4)保険金や損害賠償等により補填されるべき金額がわかる書類(該当する方のみ)
(振込の決定通知など)
(5)事業の廃止や失業をしたことがわかる書類(該当する方のみ)
(廃業等届出書、離職票など)
申請書
以下よりダウンロードして、ご使用ください。
新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療保険料減免申請書(Wordファイル:98KB)
<申請先>
〒028-3392
岩手県紫波郡紫波町紫波中央駅前二丁目3番地1
紫波町役場 町民課 保険年金係
019-672-2111(内線:1240、1241、1242)
申請を希望される方は、事前にご相談ください。
申請期限
令和4年3月31日
この記事に関するお問い合わせ
〇 減免の申請について
申請を希望される方は、事前に下記までご相談ください。
町民課保険年金係
〒028-3392
岩手県紫波郡紫波町紫波中央駅前二丁目3-1
電話:019-672-2111(1240、1241、1242)
メールでのお問い合わせ
〇 減免の決定・審査について
岩手県後期高齢者広域連合
〒020-8510
岩手県盛岡市山王町4-1
電話:019-606-7500