認可地縁団体の手続きについて/紫波町

「認可地縁団体制度」とは、一定の手続きを行うことで、町内会や自治会などの地縁による団体が法人格を取得できる制度です。

法人格を取得した団体は、不動産などの資産の登記、登録を団体名義で行うことができます。

不動産の保有以外にも、地域活動の基盤を確立する、契約行為の主体となる、個人と法人の財産の混同を防止する、といったことを目的に法人格を取得することができます。

法人化を検討している団体は、事前に紫波町役場企画課にご相談ください。

認可の要件

  1. 地縁による団体の存する区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
  2. 地縁による団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。この区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたって存続している区域の現況によらなければならないこと。
  3. 地縁による団体の区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
  4. 規約を定めていること。

認可申請をするための準備

1 規約の整備

規約は、一般の法人でいう定款にあたるものです。認可申請を行うためには、地方自治法に規定する内容が盛り込まれた規約の定めが必要です。

地方自治法第260条の2第3項には、「規約」の中に規定する事項として、次の8項目が掲げられています。

  • 目的
  • 名称
  • 区域
  • 事務所の所在地
  • 構成員の資格に関する事項
  • 代表者に関する事項
  • 会議に関する事項
  • 資産に関する事項

本制度の改正(令和3年9月1日施行)により、総会に出席しない構成員は、規約または総会の決議により、書面による表決に代えて、電磁的方法により表決をすることができるようになりました。会議に関する事項において、「電磁的方法も可」などと規定することにより、電子メールなどで表決できるようになります。

2 総会の開催

認可の申請は、あくまでも地域コミュニティ等の自主的な判断により行われるものです。申請をすることを地域コミュニティ等として意思決定するためには、総会での議決が必要です。この総会は、これまでの規約の規定に基づいて開催します。

この総会では、申請書類作成に必要な以下の事項の決定をしてください。

  • 認可申請をする旨の決定
  • 認可要件を満たす規約の決定
  • 構成員の確定
  • 代表者の決定
  • 不動産等の資産の確定

3 認可申請書類

認可の申請のために必要な書類は、次のとおりです。

(1)認可申請書

様式は、下記のリンクからダウンロードできます。

認可申請書(Wordファイル:28KB)
(記載例)認可申請書(PDFファイル:93.3KB)

(2)規約

上記の必要事項8項目を定めた規約

(3)認可を申請する旨を総会で議決したことを証する書類

認可を申請することを決定した総会の議事録等の写し

(4)構成員名簿

構成員全員の住所、氏名を記載した名簿

(5)保有資産目録又は保有予定資産目録

不動産等の財産を保有しているとき、又は保有しようとする場合に提出。

様式は、下記のリンクからダウンロードできます。

保有資産目録(Wordファイル:35.5KB)
(記載例)保有資産目録(PDFファイル:96.6KB)

保有予定資産目録(Wordファイル:32KB)
(記載例)保有予定資産目録(PDFファイル:74.9KB)

本制度の改正(令和3年11月26日施行)により、不動産などの保有(予定を含む)の有無に関わらず、認可を受けられるようになりました。

(6)現に活動していることがわかる書類

総会に提出された事業報告書、決算書、事業計画書、予算書など

(7)申請者が代表者であることを証する書類

申請書を代表者に選任する旨の議決をした総会の議事録の写し

(8)代表者承諾書

申請者が代表者となることを承諾したことを証する書類(申請者本人の署名、押印のあるもの)

様式は、以下のリンクからダウンロードできます。

承諾書(Wordファイル:27.5KB)
(記載例)承諾書(PDFファイル:59.1KB)

(9)職務執行停止の確認書

裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無を記載した書類

様式は、下記のリンクからダウンロードできます。

職務執行停止の確認書(Wordファイル:25KB)
(記載例)職務執行停止の確認書(PDFファイル:67.5KB)

(10)代理人の有無を記載した書類

地方自治法第260条の8及び第260条の10に基づく代理人の有無

様式は、下記のリンクからダウンロードできます。

代理人の有無確認書(Wordファイル:29KB)
(記載例)代理人の有無確認書(PDFファイル:81.1KB)

認可の申請及び法人格の取得

申請書及び申請書に添付する書類が整ったら、紫波町役場企画課に提出してください。提出された申請書類によって、認可要件を満たしているかどうかを審査します。

認可要件を満たしていれば認可し、その旨を代表者に通知します。併せて告示を行い、台帳に登載します。これによって、認可された団体は、法人格を持つことになります。

証明書の交付及び台帳の閲覧

 一般の法人については、法務局において法人登記を行い、取引の安全に寄与するため誰にでも、その登記簿の閲覧を認めるとともに、謄・抄本の交付も行っています。

認可を受けた団体についてもこれと同様に、市町村において法人登記簿に代わる台帳の閲覧や証明書の交付を行います。

閲覧申請や証明書交付申請は、紫波町役場企画課で行います。証明書の交付については1件300円の手数料が必要です。

認可を受けた団体の性格

認可を受けた団体は、法律上の権利、義務の主体となることができ、不動産登記を団体の名義で行うことができるようになります。この際には上記の証明書が必要になります。

認可団体の名義で不動産登記された土地及び家屋は、固定資産税の課税対象となりますが、一定の要件を満たすものについては、固定資産税の減免を受けることができます。詳しくは、紫波町役場税務課にお問い合わせください。

その他には...

  • 財産目録は毎年始めの3カ月以内に最新のものを作成し、常に事務所に備え置いてください。
  • 構成員名簿は構成員の変更があるごとに訂正し、最新のものを事務所に備え置いてください。
  • 少なくとも毎年1回、構成員の通常総会を開いてください。
  • 団体の名称や規約、代表者等が変更になった場合は、変更の届出または認可申請が必要になる場合があります。詳しくは、紫波町役場企画課にご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先

企画課 地域開発係

〒028-3392

岩手県紫波郡

紫波町紫波中央駅前二丁目3-1

電話:019-672-5218(直通)

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