紫波町環境保全条例に基づく特定施設設置届出について/紫波町

紫波町環境保全条例に基づく特定施設設置届出について/紫波町

紫波町内において、次のような行為を行う場合は、「紫波町環境保全条例」により、事前に届出が必要です。


・500平方メートルを超える面積の宅地や駐車場の造成
・豚、牛、馬、鳥などの動物の飼育施設や堆肥舎(面積による)
・工場、事業所などの設置・廃棄物処理を行う施設の設置
・その他町長が特に必要と認めた施設。
(電波塔類似施設・太陽光発電施設)

その他にも規則で定める施設がありますので、下記、「環境保全条例パンフレット」をご確認ください。

令和4年4月1日より、長屋及び共同住宅と携帯電話中継局については届出を不要とする取り扱いとなりましたのでご注意ください。


届出書類は、環境課窓口にあります。詳細については窓口でご相談ください。
なお、届出用紙の記載例については、関連リンクに掲載していますのでご覧ください。
月末までに届出書が提出された案件について、翌月中旬に会議を開催し、環境に影響を及ぼさないか、改善すべき点がないか審査します。

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この記事に関するお問い合わせ先

環境課 環境係

〒028-3392

岩手県紫波郡

紫波町紫波中央駅前二丁目3-1

電話:019-672-6893(直通)

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