介護保険の被保険者/紫波町

介護保険加入者(被保険者)の区分

紫波町に住所を有する人のうち、40歳以上の人は紫波町が運営する介護保険に加入します。

介護保険に加入した人は、介護保険被保険者となり、日常生活上の支援が必要となったとき、要介護(要支援)認定を受けることで、必要な給付(介護サービス)を受けることができます。

被保険者は年齢により次の2種類に分けられ、介護サービスを受ける条件や保険料の算定・納付方法が異なります。

65歳以上の人は第1号被保険者

紫波町に住所を有する65歳以上の人は、紫波町が運営する介護保険の第1号被保険者となります。

第1号被保険者は、原因を問わず日常生活上の支援が必要となったとき、紫波町から要介護(要支援)認定を受けることで、介護サービスを利用できます。

なお、介護保険料は、所得に応じた額を納付書(普通徴収)または年金からの天引き(特別徴収)のいずれかの方法で一人一人が紫波町に納めます。

40歳から64歳までの医療保険加入者は第2号被保険者

紫波町に住所を有する40歳から64歳までの公的医療機関に加入している人は、紫波町が運営する介護保険の第2号被保険者となります。

第2号被保険者は、老化が原因とされる病気(国が定める特定疾病)により日常生活上の支援が必要となったとき、紫波町から要介護(要支援)認定を受けることで、介護サービスを利用できます。

なお、介護保険料は、加入している公的医療保険の保険料に介護保険分も含まれているため、紫波町に直接納める必要はありません。

国が定める特定疾病

  • 末期がん
  • 関節リウマチ
  • 筋委縮性側索硬化症
  • 後縦靭帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗しょう症
  • 初老期における認知症
  • 進行性核上性まひ、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 多系統委縮症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞、くも膜下出血など)
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護保険被保険者証の交付

紫波町は、すべての第1号被保険者と要介護(要支援)認定を受けた第2号被保険者に対して介護保険被保険者証を交付しています。

また、要介護(要支援)認定を受けていない第2号被保険者に対しては、被保険者証の交付申請があった場合に介護保険被保険証を交付します。

被保険者証とは

被保険者証は、介護保険の被保険者であることを証明するものです。

要介護認定の申請をする際や介護サービスを利用する際など、介護保険に関する手続きを行うときに提示を求められますので交付を受けたら紛失しないよう保管してください。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課 介護保険係

〒028-3392

岩手県紫波郡

紫波町紫波中央駅前二丁目3-1

電話:019-672-5257(直通)

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