【介護保険】「主治医意見書内容確認書」の交付について(おむつ代に係る医療費控除を受けられる人)/紫波町

医療費控除の申告時にご利用可能な主治医意見書内容確認書の交付

所得税確定申告でおむつ代を医療費控除の対象とするには、かかりつけ医療機関で医師が発行する「おむつ使用証明書」と、支出したおむつ代の領収書が必要です。

参考:おむつ証明書 医師作成用様式(PDF:69.1KB)

「おむつ使用証明書」は、おむつが必要である対象者のかかりつけの医療機関にて、医師に証明してもらうものです。(証明書をもらうのには料金がかかるため、料金は各医療機関へご確認ください)

ただし、紫波町の要介護認定を受けている人で、次の1、2の両方に当てはまる場合は、町で交付する「主治医意見書内容確認書」を「おむつ使用証明書」に代えることができます。

〇町から「主治医意見書内容確認書」の交付を受けられる人(下記1,2の両方を満たす人)

1.所得税確定申告でおむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降である人

2.紫波町の要介護認定を受けており、介護認定審査の際、直近の主治医意見書により、寝たきりで尿失禁の状態であることが確認できる人

「主治医意見書内容確認書」が必要な場合は、所定の申請書に必要事項を記入の上申請ください。

郵便請求の場合はこの申請書及び返信用封筒(84円切手を添付)をご用意の上、郵送願います。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課 介護保険係

〒028-3392

岩手県紫波郡

紫波町紫波中央駅前二丁目3-1

電話:019-672-5257(直通)

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