令和8年度の介護保険料の特例措置について最終更新日:2026年06月18日
令和8年度の介護保険料の特例措置について
令和7年度税制改正により、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
介護保険財政への影響を避けるため、国の政令改正が行われ、令和8年度介護保険料の算定に限り、給与所得控除額の引き上げを無かったものとする措置がとられます。これが特例措置です。
1.特例措置の対象となる方
(第1号被保険者本人及び同じ世帯の方で、以下のどちらの条件も満たす方)
(1) 令和8年1月1日及び令和8年4月1日に紫波町に住民登録がある
(2) 令和7年中(令和7年1月から12月)の給与収入が55万1,000円以上190万円
未満である
2.特例措置の内容
(1) 給与所得控除額の調整
税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計
算します。
(2) 住民税課税・非課税の判定
税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税
を判定します。このことにより、住民税は「非課税」でも、介護保険料の算定
では「課税」とみなす場合があります。
3.特例減免について
令和7年度・令和8年度のどちらも住民税が「非課税」の方については、上記の
特例措置を適用せずに算定した保険料となるよう、「特例減免」を適用します。住民
税情報をもとに適用・算定するため、申請は不要です。
【参考】
〇 介護保険法施行令の一部を改正する政令
〇 介護保険法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令
〇 令和7年度税制改正に伴う介護保険制度の対応(厚生労働省資料)
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介護保険
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