介護保険 「福祉用具購入費」「住宅改修費」の受領委任払い
最終更新日:2025年05月16日

介護保険 「福祉用具購入」「住宅改修費」の受領委任払い

受領委任払いとは
 福祉用具購入費及び住宅改修費は、利用者本人が費用の全額を支払い、その後に申請をして保険給付分(9割、8割または7割)の給付を受けること(償還払い)を基本としています。
 受領委任払いについては、福祉用具購入費及び住宅改修費の支払いを、初めから1割~3割で済むようにすることで、利用者の一時的な負担を軽減するための制度です。
 なお、残りの9割~7割については、利用者の同意に基づき、紫波町が受領委任受託事業所に直接支払います。


紫波町の受領委任払い制度について
 1.対象者
  (1) 町民税非課税世帯(世帯全員が町民税非課税)であること。
  (2) 生活保護受給者でないこと。
  (3) 介護保険料の滞納による保険給付の支払方法の変更又は保険給付額の減額等を受けていないこと。


 2.対象事業者
  紫波町の認定を受けた特定福祉用具購入販売事業者、住宅改修施工事業者
   ※ 事業者の認定方法についてはこちら


受領委任払いの申請方法について
 以下の書類を添えて申請してください。なお、事業所は事前に町の認定を受けてください。
 1.福祉用具
  ・紫波町介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費、居宅介護(介護予防)住宅改修費
支給申請書【受領委任払い用】

  ・紫波町介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費費用説明書【受領委任払い用】
  ・領収証
  ・購入した福祉用具がわかるカタログ等の写し
  ・福祉用具の購入が必要である理由がわかるサービス計画等


 2.住宅改修
  (1) 着工前の申請に必要な書類
  ・紫波町介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費、居宅介護(介護予防)住宅改修費
支給申請書【受領委任払い用】

  ・紫波町介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費費用説明書【受領委任払い用】 
  ・介護支援専門員等が作成した住宅改修が必要な理由書
  ・住宅の所有者の承諾書(住宅改修を行った住宅の所有者が当該利用者でない場合)
  ・工事見積書
  ・改修後の完成予定の状態がわかる図面
  ・改修前の状況が確認できる写真(撮影日がわかるもの)


  (2) 工事完了後に提出が必要な書類
  ・領収書
  ・工事費内訳書
  ・改修後の状況が確認できる写真(撮影日がわかるもの)

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課 介護保険係

〒028-3392

岩手県紫波郡

紫波町紫波中央駅前二丁目3-1

電話:019-672-5257(直通)

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