介護保険料最終更新日:2024年07月22日
詐欺電話にご注意ください!(令和4年10月追記)
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詐欺電話にご注意ください!
紫波町役場を名乗り「介護保険料の還付があるから個人情報とマイナンバーを教えてくれ」と尋ねたり、銀行やATMでの作業を指示する詐欺電話の通報が多発しております。
紫波町から介護保険料の還付のために電話で個人情報を尋ねることや、銀行やATMでの作業を指示することはありません。
詐欺電話には絶対に個人情報や口座情報を伝えないようご注意ください。
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介護保険料とは
第2号被保険者(40歳以上64歳以下)の人の介護保険料については、加入している公的医療保険の保険料に含まれているため、直接紫波町に納めていただく必要はありません。
一方、第1号被保険者(65歳以上)の人の介護保険料は、紫波町が金額を決定し、紫波町に納めていただく必要があります。詳しくは以下のとおりです。
保険料の算定と保険料額
保険料の金額は、その年の町県民税課税状況や前年の所得状況等に応じて、毎年7月に決定し通知します。
対象者 | 保険料 段階 |
保険料 年額 |
|||
---|---|---|---|---|---|
生活保護受給者 |
第1段階 |
22,200円 |
|||
本人が 町県民税 非課税 |
同じ世帯の 全員が 町県民税非課税 |
本人の課税年金収入 +合計所得金額 -年金に係る雑所得金額 |
80万円以下 |
||
80万円超 120万円以下 |
第2段階 |
37,700円 |
|||
120万円超 |
第3段階 |
53,300円 |
|||
同じ世帯に 町県民税 課税者がいる |
同上 |
80万円以下 |
第4段階 |
70,000円 |
|
80万円超 |
第5段階 |
77,800円 |
|||
本人が町県民税課税 |
本人の合計所得金額 |
120万円未満 |
第6段階 |
93,400円 |
|
120万円以上 210万円未満 |
第7段階 |
101,100円 |
|||
210万円以上 320万円未満 |
第8段階 |
116,700円 |
|||
320万円以上 420万円未満 |
第9段階 |
132,300円 |
|||
420万円以上 520万円未満 |
第10段階 |
147,800円 |
|||
520万円以上 620万円未満 |
第11段階 |
163,400円 |
|||
620万円以上 720万円未満 |
第12段階 |
178,900円 |
|||
720万円以上 |
第13段階 |
186,700円 |
年度途中で保険料が変更となる場合
年度途中で介護保険資格を取得(転入、65歳到達)したり、喪失(死亡、転出)をされた場合には、保険料は月割りとなります。
通常、資格取得・喪失の翌月に、年額を再計算した通知を送付しています。
また、修正申告や更正の請求により町県民税課税状況や所得等に変動がある場合も、年度途中で保険料が変更となることがあります。
保険料の納め方
介護保険料の納め方は、「特別徴収」、「普通徴収」の2通りの方法になります。納め方は任意に選ぶことができませんので、ご了承ください。
区分 | 特別徴収 | 普通徴収 |
---|---|---|
対象者 | 老齢・退職年金、遺族年金、障害年金を年額18万円以上受給している人(老齢福祉年金は対象になりません) |
|
納め方 |
受給する年金から保険料が天引きされます(納入手続きは不要です)。 |
お送りする納付書で、金融機関等で納めていただきます。 ※金融機関にて手続きいただくことで、口座振替を利用することもできます。 |
普通徴収の場合の納入方法
納付書納付
納付書の裏面に記載の金融機関やコンビニエンスストア等で納入します。スマホ決済
スマホ決済がご利用いただけるようになりました(令和5年から)。対応アプリ
- PayB、PayPay、auPay、d払い、楽天銀行、LINEPay、ファミペイ
口座振替
納め忘れのない口座振替をお勧めしています。口座振替の申込みをされますと、最短で翌月分から引落しを開始することができます。
申し込み方法
- 申込場所:紫波町内の取扱金融機関の窓口
- 取扱金融機関:岩手中央農業協同組合、岩手銀行、東北銀行、北日本銀行、盛岡信用金庫、東北労働金庫、ゆうちょ銀行
- 持っていく物:預金通帳、通帳印、納入通知書又は納付書
-
仮徴収と本徴収について(特別徴収の方)
仮徴収
65歳以上の方の介護保険料は、6月に町県民税の課税状況が確定してから、7月に決定します。
したがって、4月・6月・8月は確定した保険料での徴収ができないため、暫定的な保険料での徴収となります。これを仮徴収といいます。
本徴収
10月・12月・翌年2月は、確定した年間保険料額から仮徴収分を引いた額を3回に分けて徴収します。
これを本徴収といいます。
介護保険料の意義とおねがい
介護保険制度の財源は、国・県・町の公費負担(50%)と、第1号被保険者(65歳以上)の保険料(23%)、第2号被保険者(40歳以上64歳以下)の保険料(27%)でまかなわれており、みなさまから保険料をご負担いただいております。
一人ひとりの保険料は介護保険の大切な財源です。
誰もが安心してサービスが受けられるために、保険料を納めていただきますようお願いいたします。
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