蜜蜂の飼育について最終更新日:2025年12月03日
飼育者は毎年1月末までに、必ず飼育届の提出を行いましょう!
養蜂振興法(昭和30年法第180号)第3条及び養蜂振興法施行規則(昭和30年農林省令第45号)第1条に基づき、蜜蜂を飼養する方は、趣味で飼育する場合も含め、毎年、1月31日までに知事へ届け出る必要があります。
また、養蜂振興法施行細則(昭和31年岩手県規則第23号)第4条に基づき、上記の届出は、住所地を所管する広域振興局長へ提出することとなっておりますので、紫波町の方は、盛岡広域振興局農政部に提出してください。
なお、届出の様式は、岩手県公式HPの様式をダウンロードして御利用ください。
不明な点等ございましたら、盛岡広域振興局農政部(電話:019-629-6603)へお問い合わせください。
