【環境・エコに関する計画・取り組み】令和4年4月から紫波町環境保全条例に基づく特定施設設置届出の取り扱いが一部変わります/紫波町

令和4年4月から紫波町環境保全条例に基づく特定施設設置届出の取り扱いが一部変わります/紫波町

紫波町内において、特定施設の設置を予定する事業者は、「紫波町環境保全条例」により、事前に届出が必要です。

町では、紫波町環境保全条例施行規則で定める特定施設の見直しを行い、令和4年4月1日から下記の特定施設は届出不要となります。

1 令和4年4月1日以降に届出が不要となる特定施設

・長屋及び共同住宅
・携帯電話中継局

2 その他留意事項

今回の見直しにあたり、紫波町環境保全条例に基づく特定施設設置届出書の提出は不要となりますが、その他の許可届出に関しては各法令に基づき、必ず関係課等と協議を行ってください。
長屋及び共同住宅の建築にあたっては、ごみ集積所の使用について、必ず地元環境衛生区長と協議を行うようお願いします。
また、ごみ集積所を新設する場合、盛岡・紫波地区環境施設組合清掃センターと町による協議が必要となっています。新設にあたっては、計画の段階で環境課まで必ず事前にご連絡ください。

 

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この記事に関するお問い合わせ先

環境課 環境係

〒028-3392

岩手県紫波郡

紫波町紫波中央駅前二丁目3-1

電話:019-672-6893(直通)

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