【企業支援・誘致】企業の立地支援/紫波町

企業の立地支援/紫波町

紫波町では、町内に事業所や工場の立地を検討する企業の皆様を支援いたします。

支援・優遇制度

紫波町では、企業の皆様が当町へ進出しやすいよう各種立地優遇制度をご用意しております。

また、実際に立地する際にも用地の取得や従業員の確保などに協力させていただきます。

 

企業立地に対する奨励金制度(紫波町企業立地奨励条例)

町の区域内に事業所を新設又は増設した事業者に対し、要件に応じて次の奨励金等を交付します。

(1) 事業所立地奨励金

(2) 雇用奨励金

(3) 利子補給金

 

詳しくは以下のページから。

 

 

工業団地等の紹介

現在準備中です。

詳しくは商工観光課までお問合せください。

電話:019-672-2111(内線:2211)

 

広域での連携した取組み

紫波町では、産業の振興と雇用の促進を図るため、岩手県や近隣の市町などと連携して企業誘致に取組んでいます。

岩手県域での取組み

岩手県企業誘致推進委員会(岩手県、県内市町村、関係団体)

 

 

盛岡広域での取組み(盛岡市、八幡平市、滝沢市、雫石町、葛巻町、岩手町、矢巾町)

盛岡広域地域産業活性化協議会(盛岡広域地域8市町、岩手県、関係団体)

 

 

在京盛岡広域産業人会(盛岡広域地域8市町、地域にゆかりのある経済人・企業)

 

 

工場立地法に基づく届出について

工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査を実施するとともに、工場立地に関する準則等を公表し、これらに基づく勧告、命令等を行うことにより、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的とした法律です。

工場立地法では、特定の業種が一定規模の工場を新設、変更等を行う場合には、届出をしなければならないことになっています。

 

詳しくは以下のページから。

 

 

地域未来投資促進法について

現在準備中です。

 

 

 

大規模小売店舗立地法に基づく届出ついて

大規模小売店舗(店舗面積が1,000平方メートルを超える建物)の立地に関し、その周辺の地域の生活環境の保持のため、大規模小売店舗を設置する者によりその施設の配置及び運営方法について適正な配慮がなされることを確保するための手続き等を定めた法律です。

大規模小売店舗立地法では、一定規模の小売店舗を新設、変更等を行う場合には、届出をしなければならないことになっています。

 

詳しくは以下のページから。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工観光係

〒028-3392

岩手県紫波郡

紫波町紫波中央駅前二丁目3-1

電話:019-672-6913(直通)

メールでのお問い合わせ