【企業支援・誘致】企業立地に対する奨励金等制度(紫波町企業立地奨励条例)/紫波町

企業立地に対する奨励金等制度(紫波町企業立地奨励条例)/紫波町

町では、産業の振興と雇用の促進により地域経済の活性化を図るため、積極的に企業誘致に取り組んでいます。

企業の皆様が当町へ進出しやすいよう、町の区域内に事業所を新設又は増設した企業の皆様に対し、紫波町企業立地奨励条例で定める要件に応じて奨励金等を交付します。

 

対象となる事業者・事業所(指定事業者・指定事業所)

町内に事業所を新設又は増設した事業者で、次の要件を満たす事業者(事業所)が対象となります。

 

対象要件
区分 要件

対象業種

製造業、貨物運送業、卸売業

(統計法第2条第9項に規定する統計基準として総務大臣が公示した日本標準産業分類による分類)

投資条件

投下固定資本のうち事業用の土地、建物及び償却資産の取得価額の総額(増設の場合は増加分の総額)が2,400万円以上であること。

雇用条件

常時雇用する従業員の数が15人以上であること。

増設の場合は5人以上増加すること。

 

 

奨励金等の種類

(1)事業所立地奨励金

投資した固定資産(事業用建物及び償却資産)に課される固定資産税相当額(納付済額)を奨励金として交付します。

対象期間:3年(課税初年度から3カ年度分)

 

 

(2)雇用奨励金

町内住所を有する従業員を新たに雇用し、引き続き1年以上雇用した場合に、1人につき5万円を奨励金として交付します。

対象期間:2年

上限額:500万円

 

(3)利子補給金

事業用の土地の取得又は造成に要する資金として金融機関から借り入れた借入金に対する利子について、年間融資平均残高の2.0%を超え2.5%以内の額を補給金として交付する。

対象期間:5年

借入限度額:1億5,000万円

 

手続き

奨励金等の交付にはまず、対象事業者(事業所)としての要件を満たすことの確認(事業者・事業所の指定)が必要となります。

 

手続きの詳細については、商工観光課までお問合せください。

電話:019-672-2111(内線:2211)

 

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工観光係

〒028-3392

岩手県紫波郡

紫波町紫波中央駅前二丁目3-1

電話:019-672-6913(直通)

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