【再生協】1か月以上の湛水管理(水張り)を行う農業者の皆様へ
水張りについて
5年間に一度の水張りについては、水稲作付(主食用米、飼料用米等)を基本とします。確認については毎年提出していただく「水稲生産実施計画書兼営農計画書」をもって判断します。
なお、以下の2項目に該当する場合には水稲作付しなくても、水張りを行ったとみなされます。
①湛水管理(水張り)を1か月以上行うこと。
②連作障害による収量低下が発生していないこと。
水稲作付以外で、水張りを行う場合について
↓チラシをよく確認してから行ってください↓①事前連絡
湛水管理実施前(最低1週間前)に(1)いつからいつまで、(2)どこのほ場で湛水管理を実施するか、町再生協議会事務局へ連絡してください。
②湛水管理実施及びその確認方法
湛水管理実施者(=農業者)が撮影した写真で確認することを基本とします。
そのため、湛水管理を行うほ場1筆ごとに、湛水管理開始時(水を張った後)、湛水管理終了時(水を抜く前)のほ場全体の様子を写真撮影してください。
なお、撮影にあたっては、氏名・ほ場地名地番・撮影年月日を記載した紙等が写り込むように撮影してください。
※町再生協議会事務局でも、事前連絡いただいた期間中に現地確認をさせていただきます。
【様式】写真添付台帳様式
【記載例】写真添付台帳様式
③湛水管理日誌の作成および報告
湛水管理を実施した水田ごとに、管理日誌の作成をお願いします。
写真及び日誌を町再生協事務局(役場農政課)へ提出してください。
【様式】作業日誌
【記載例】作業日誌
このページに関するお問い合わせ
紫波町農業再生協議会事務局(農政課内)
〒028-3392
岩手県紫波郡紫波町紫波中央駅前二丁目3-1
電話:019-672-2111(内線2241)
ご連絡先 : nousei@town.shiwa.iwate.jp