【再生協】1か月以上の湛水管理(水張り)を行う農業者の皆様へ

農業経営の安定に資するため措置されている経営所得安定対策等のうち、水田活用の直接支払交付金の交付を受けている対象農地については、令和4年から令和8年の間に一度も水張りが行われていない場合は、令和9年から当該交付金の交付対象外とされる方針が国から示されていますのでご注意ください。
 

水張りについて

5年間に一度の水張りについては、水稲作付(主食用米、飼料用米等)を基本とします。
確認については毎年提出していただく「水稲生産実施計画書兼営農計画書」をもって判断します。

なお、以下の2項目に該当する場合には水稲作付しなくても、水張りを行ったとみなされます。
①湛水管理(水張り)を1か月以上行うこと。
②連作障害による収量低下が発生していないこと。
 

水稲作付以外で、水張りを行う場合について

↓チラシをよく確認してから行ってください↓
 
①事前連絡
湛水管理実施前(最低1週間前)に(1)いつからいつまで、(2)どこのほ場で湛水管理を実施するか、町再生協議会事務局へ連絡してください。

②湛水管理実施及びその確認方法
湛水管理実施者(=農業者)が撮影した写真で確認することを基本とします。
そのため、湛水管理を行うほ場1筆ごとに、湛水管理開始時(水を張った後)、湛水管理終了時(水を抜く前)のほ場全体の様子を写真撮影してください。
なお、撮影にあたっては、氏名・ほ場地名地番・撮影年月日を記載した紙等が写り込むように撮影してください。
※町再生協議会事務局でも、事前連絡いただいた期間中に現地確認をさせていただきます。

【様式】写真添付台帳様式
【記載例】写真添付台帳様式

③湛水管理日誌の作成および報告
湛水管理を実施した水田ごとに、管理日誌の作成をお願いします。
写真及び日誌を町再生協事務局(役場農政課)へ提出してください。

【様式】作業日誌
     【記載例】作業日誌
 

このページに関するお問い合わせ

紫波町農業再生協議会事務局(農政課内)

〒028-3392
岩手県紫波郡紫波町紫波中央駅前二丁目3-1
電話:019-672-2111(内線2241)