職員の不適正な事務処理にかかる懲戒処分について
最終更新日:2026年07月16日

当町職員による不適正な事務処理事案が発生したため、令和8年7月15日付で以下の通り懲戒処分を行いました。

1 被処分者の職名、年齢、性別
   主任 38歳 男性     
2 処分内容
   停職3月
3 処分年月日
   令和8年7月15日
4 事実の概要
   被処分者は、令和7年8月、担当する2件の契約事務において、必要な文書決裁を受けないまま、正規の手続きを経ずに契約行為を行うなど不適正な事務処理を行った。当該職員が事態の発覚を先延ばしにしたことにより、正規の事務手続きが令和8年3月まで大幅に遅延する結果となった。
5 監督者の処分
   監督責任として、当時の上司2名についても同日付で以下のとおり懲戒処分を行いました。
 ・課長級職員 53歳 男性(処分内容:戒告)
 ・係長級職員 39歳 男性(処分内容:戒告)
 
 本件により町民の皆様の信頼を損なうこととなり、心より深くお詫び申し上げます。今後は再発防止のため、コンプライアンス意識の向上としかるべき決裁等の手続きの確実な定着を図り、町民の皆様からの信頼回復に向けて、全職員一丸となって取り組んでまいります。
 

職員の懲戒処分の状況

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