結果を公表します:紫波町電子文書管理・電子決裁システムの仕様等検討に向けたサウンディング型市場調査
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町は令和4年度から紫波町内部統制制度を導入し、これまで紙で運用していた財務事務における文書を全庁的に統一しました。今後は管理及び決裁について、デジタル手段を取り入れることで、紙文書紛失リスクを低減することや、起案から決裁までの所要時間(リードタイム)を短縮して職員の生産性を向上させ、デジタル化によるペーパーレスを推進し、紙文書の削減する事で人的・物的コストを削減する等、行政サービスの一層の充実を図っていくことを目指します。
町は新たに構築する電子文書管理及び電子決裁システムの仕様等については、現在の社会環境を反映するため、民間事業者からの意見を取り入れて検討していきます。
本事業は、町が民間事業者と対話をすることで、昨今の自治体DXに対する民間事業者の意向等を適切に把握しながら、電子文書管理・電子決裁システムの仕様や条件などの整理に役立て、実現性の高い仕様や要求水準を策定することで、効果的な電子文書管理・電子決裁システムの構築を実現することを目的に実施するものです。
なお、この調査は委託事業者を決定するものではありません。本サウンディング型市場調査への参加が来年度に予定している調達への参加資格となることはありません。
本事業の詳細については実施要領をご確認ください。
●調査期間及び実施日時
調査期間 令和6年2月13日(火曜日)~2月29日(木曜日)
調査実施日時は調査実施期間中に随時受付(事前予約制)とします。
調査期間中にあらかじめ提出書類を記載して提出いただき、民間事業者ごとにサウンディング日程を調整します。
なお、この調査は委託事業者を決定するものではありません。本サウンディング型市場調査への参加が来年度に予定している調達への参加資格となることはありません。
本事業の詳細については実施要領をご確認ください。
●調査期間及び実施日時
調査期間 令和6年2月13日(火曜日)~2月29日(木曜日)
調査実施日時は調査実施期間中に随時受付(事前予約制)とします。
調査期間中にあらかじめ提出書類を記載して提出いただき、民間事業者ごとにサウンディング日程を調整します。
●提出書類
提出書類及び提出部数は、次のとおりです。
提出書類 | 提出部数 |
参加申込書 (様式01) |
1部 |
誓約書 (様式02) |
1部 (グループの場合は構成員各1部) |
サウンディングシート(様式03) | 1部 |
●書類の提出方法及び提出先
本調査へ参加者希望する方は、上記書類をPDFファイル等に変換し、下記メールアドレスへお送りください。
●書類の提出先
紫波町企画総務部総務課
E-mail:soumu@town.shiwa.iwate.jp
●事前相談等
事前相談等を希望する場合は総務課にご連絡ください。
紫波町企画総務部 総務課
TEL019-672-2111 内線2340
E-mail:soumu@town.shiwa.iwate.jp
●参加資格要件
参加者は、提案内容を実行する意向を有する、民間事業者(NPO法人、任意団体、地域の各種団体や組織、市民活動団体等を含む)等とします。
その他制限事項等については添付の実施要領にてご確認ください。
●費用負担について
サウンディング参加に関する全ての書類の作成及び提出に係る費用は、参加者の負担とします。
●サウンディング(対話)の結果の公表
サウンディング結果の概要は後日ホームページにて公表します。なお、提案内容を公表する場合は、参加者に協議のうえ行うこととします。
また、提出書類の著作権は参加者に帰属しますが、町が必要とする場合には、提案の内容について、協議のうえ無償で使用させていただきます。
●権利等の取り扱いについて
サウンディングの実施結果、仕様または要求水準の策定に向けた協議が行われ、策定につながった場合に、仕様作成の過程のアイデアに知的財産が含まれる場合は、その権利の保護、また、その仕様に沿った事業の実施を進めるため、協議が整ったときはその事業者と随意契約を締結する場合があります。
ただし、民間事業者との各種協議が成立した場合においても、議会において予算等の議案が承認されない等の事由が生じた場合は、契約締結及び事業実施となりません。
様式01 参加申込書サウンディング参加に関する全ての書類の作成及び提出に係る費用は、参加者の負担とします。
●サウンディング(対話)の結果の公表
サウンディング結果の概要は後日ホームページにて公表します。なお、提案内容を公表する場合は、参加者に協議のうえ行うこととします。
また、提出書類の著作権は参加者に帰属しますが、町が必要とする場合には、提案の内容について、協議のうえ無償で使用させていただきます。
●権利等の取り扱いについて
サウンディングの実施結果、仕様または要求水準の策定に向けた協議が行われ、策定につながった場合に、仕様作成の過程のアイデアに知的財産が含まれる場合は、その権利の保護、また、その仕様に沿った事業の実施を進めるため、協議が整ったときはその事業者と随意契約を締結する場合があります。
ただし、民間事業者との各種協議が成立した場合においても、議会において予算等の議案が承認されない等の事由が生じた場合は、契約締結及び事業実施となりません。
様式02 誓約書
様式03 サウンディングシート
【総務課】行政改革
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