公文書への公印の押印省略について

町では行政事務の簡素・効率化を図るため、公文書への公印の押印について見直しを進めています。
令和5年4月1日から軽易な通知文書などへの押印は原則として省略しますので、ご理解ご協力をお願いします。



【公印を押印しない文書】
次のような公文書への公印の押印は、原則として省略します。
○説明会、研修会等の開催通知、軽易な通知文書、定例的な報告文書
○事務や事業に関する照会・回答文書、アンケート調査、その他依頼文書
○案内状、あいさつ状
○刊行物、パンフレット、資料等の送付状など


【公印を押印する文書】
次のような公文書へは、これまでどおり公印を押印します。
○権利又は義務の発生等の効果を有する文書

 (例)許可、認可等行政処分の文書、契約書、督促状など
○特定の事実を公印により証明する必要がある文書
 (例)証明書、身分・資格を表す文書など
○法令等により押印が義務付けられている文書
 (例)法令や送付先の書式、決まり等により記名押印等が求められている文書など
○その他特に押印が必要と認められる文書
 (例)法令に基づく調査・勧告、表彰状など


 

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