【税金】法人町民税のあらまし/紫波町
法人税割の税率変更のお知らせ
地方税法・紫波町税条例の改正により、法人町民税法人税割の税率が引き下げられます。
法人町民税法人税割の税率
変更前 12.1%
令和元年10月以後に開始する事業年度から 8.4%
予定申告にかかる経過措置
令和元年10月以後に開始する最初の事業年度のみ、下の数式で計算します。
前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数
納税義務者
紫波町内に事務所や事業所、寮等を持つ法人、営業活動を行う団体(人格のない社団)が対象となります。
税率
法人町民税は、法人税割と均等割のふたつから成ります。
法人税割
法人税(国税)の税額を課税標準額として計算します。
事業年度 | 法人税割の税率 |
---|---|
令和元年10月1日以後に開始する事業年度 | 8.4% |
平成26年10月1日から令和元年9月30日に開始する事業年度 | 12.1% |
平成26年9月30日以前に開始した事業年度 | 14.7% |
均等割
資本金・町内の従業員数に応じ、下の表のとおり計算されます。
1年間に満たない事業年度は、月割りで計算します。
法人等の区分 | 町内の従業者数の合計 | |
---|---|---|
50人以下 | 50人を超える | |
公共法人・公益法人(均等割の納付義務のあるもの)や収益事業を営む人格のない社団等 | 5万円 | 5万円 |
資本金等の額が1,000万円以下の法人 | 5万円 | 12万円 |
資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下の法人 | 13万円 | 15万円 |
資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人 | 16万円 | 40万円 |
資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人 | 41万円 | 175万円 |
資本金等の額が50億円を超える法人 | 41万円 | 300万円 |
申告・納付
確定申告
各事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に確定申告書を提出し、納付します。
中間申告
確定申告において、国の法人税の金額が20万円を超えた場合、翌年度の中間申告が必要になります。申告方法は「予定申告」「仮決算(中間申告)」の2つがあります。
次の事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に、申告書を提出し、納付します。
eLTAX(電子申告)での申告
申告には便利なeLTAX(エルタックス)をぜひご利用ください。
eLTAXは、地方税の手続きを電子的に行うシステムです。「一般社団法人地方税電子化協議会」が運営しており、自宅やオフィスなどからインターネット経由で申告手続きを行うことができます。詳しくは、下のリンク先をご覧ください。
事務所、事業所等の開設・異動
町内において事務所、事業所等を設立した場合や、届出の内容に変更がある場合は、届出が必要です。
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