【税金】【町県民税(個人住民税)】税額控除/紫波町

税額控除/紫波町

調整控除

国から地方への税源移譲に伴い生じる、所得税と町・県民税の人的控除(基礎控除・扶養控除など)の差に基づく負担増を調整するため、次の算式により求めた額。

課税所得金額200万円以下の人

ア・イのいずれか少ない金額の5%
ア 人的控除額の差の合計額
イ 合計課税所得金額

課税所得金額200万円超の人

{人的控除額の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)}の5%
(注釈)ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円とします。

配当控除

株式の配当等の配当所得がある場合、一定の計算方法により算出された額。

住宅ローン控除

所得税の住宅ローン控除を受けている人で、2009年(平成21年)から2021年(令和3年)までに入居した人は、所得税から控除しきれない額を限度額の範囲内で翌年度の個人住民税から控除します。控除の限度額と期間は入居年によって異なります。

寄附金控除

控除対象となる寄附金を支出した場合、一定の計算方法により算出された額。

外国税額控除

所得税において控除しきれない外国所得税額がある場合、一定の計算方法により算出された額。

配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除

住民税が特別徴収されている配当所得または株式等に係る譲渡所得等を申告した場合に、その特別徴収された税額を町・県民税の所得割額から控除するものです。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税係

〒028-3392

岩手県紫波郡

紫波町紫波中央駅前二丁目3-1

電話:019-672-6860(直通)

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