【税金】【町税の納付】町税の未納/紫波町

町税の未納/紫波町
  • 納期限が過ぎても未納の方には、督促状が送付されます。督促状を受けた方は、税金のほかに100円の督促手数料を納めていただくことになります。
  • また、督促手数料とは別に遅れた日数により延滞金が加算される場合があります。延滞金は、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じて、年14.6%以内(納期限の翌日から1か月を経過するまでの期間については、法令で定める率)の割合で計算した額となります。
  • 納期限後、督促や催告などの請求に応じず、正当な理由なく町税を滞納したときは、給与・預貯金・不動産等の差押などの滞納処分を受ける場合があります。納税が困難な場合は早めに納税相談にお越しください。
この記事に関するお問い合わせ先

税務課 納税係

〒028-3392

岩手県紫波郡

紫波町紫波中央駅前二丁目3-1

電話:019-672-6881(直通)

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