【暮らしのサポート】障がい者
最終更新日:2025年08月25日

・福祉タクシー
・障がい者、高齢者のための住宅改善費の助成
・障がい者自動車運転免許取得費の助成
・障がい者自動車自動車改造費の助成

福祉タクシー

事業概要

事業内容
重度の障がいのある方が、外出等でタクシーを利用する場合、基本料金(その年度の4月1日時点の金額)を上限として助成します。

助成内容
助成券は1ヶ月2枚まで発行、料金から助成額を差し引いた額を自己負担で支払い

対象者
身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A・B、精神障害者保健福祉手帳1級・2級の所有者

手続きに必要なもの
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、印鑑

問合わせ先

担当課(係) 健康福祉課(福祉係)
電話番号 019-672-6864

 

障がい者、高齢者のための住宅改善費の助成

事業概要

事業内容
要援護高齢者及び重度身体障がい者の方が、住宅の改善に要する経費を助成します。

助成内容
介護保険制度または障害福祉サービスの住宅改修枠(20万円)を優先させ、その額を超えて要した改造費の2/3以内とし、40万円を上限額とする。

対象者
要介護認定者または、身体障がい者の方

対象工事
トイレ、浴室、玄関、台所、廊下、居室、階段、その他必要な箇所で、対象者の日常生活、介護の向上に真に必要と認められる改善工事

手続き方法
事前に介護保険のケアマネージャー、または役場健康福祉課へ相談

問合わせ先

担当課(係) 健康福祉課(福祉係)
電話番号 019-672-6864

 

障がい者自動車運転免許取得費の助成

事業概要

事業内容
身体障がい者及び知的障がい者の方が、就労等のため自動車運転免許の取得に要する経費の一部を助成します。

助成内容
免許取得に要した教習所費用の2/3以内とし、上限額は10万円

対象者
1.身体障害者手帳の等級が4級以上の方または療育手帳を所有している方
2.普通運転免許受験資格があり、初めて第一種自動車免許を取得しようとする方

手続きに必要なもの
身体障害者手帳、療育手帳、教習にかかる費用がわかるもの(見積書等)、運転適正検査結果通知書、印鑑

注意点
申請は、必ず運転免許を取得する前に行ってください

問合わせ先

担当課(係) 健康福祉課(福祉係)
電話番号 019-672-6864

 

障がい者自動車自動車改造費の助成

事業概要

事業内容
自動車運転免許を取得している身体障がい者または同居する家族が、運転するうえで必要と認められる改造等に要する経費の一部を助成します。(改造前の車両が対象です)

助成内容
改造に要する経費(購入する場合は購入する自動車と標準仕様自動車との差額)の2/3以内とし、上限額は10万円

対象者
(1)自操車両(自分が運転する車)の購入または改造の場合(以下の条件をすべて満たす場合対象)
1.上肢・下肢または体幹機能に障がいがあり、身体障害者手帳4級以上の方
2.自動車運転免許を取得済みであり、障がい者本人が使用する車両であること

(2)介護車両(家族が運転する車)の購入または改造の場合(以下の条件をすべて満たす場合対象)
1.上肢・下肢または体幹機能に障がいがあり、身体障害者手帳1級・2級である障がい者のために使用する車両であること
2.身体障がい者と同居する家族が使用する車両であること

手続きに必要なもの
身体障害者手帳、運転免許証、印鑑
○改造の場合:改造を行う業者の見積書、パンフレット等、車検証
○購入の場合:介護用車両と標準仕様気動車の両方の見積書

注意点
申請は必ず車両を購入または改造する前に行ってください

問合わせ先

担当課(係) 健康福祉課(福祉係)
電話番号 019-672-6864