ふるさと納税(寄附金)をした場合の寄附金控除について最終更新日:2024年05月30日
ふるさと納税(寄附金)をした方は、現在お住まいの市区町村で納める住民税などが軽減される仕組みとなっています
1 控除の対象となる方
個人住民税、所得税の納税義務のある方
2 控除対象となる寄附金額
寄附金から2,000円を差し引いた金額
(すべての寄附金額合計が総所得額の30%を上限とする)
3 住民税の寄附金控除額の計算方法
住民税の寄附金控除については、以下の(1)及び(2)の合計額が翌年度の個人住民税から差し引かれる仕組みとなっています。
(1)住民税からの控除(基本分)
控除額 = ( ふるさと納税額 - 2,000円 ) × 10%
(2)住民税からの控除(特例分)
控除額 = ( ふるさと納税額 - 2,000円 ) × ( 100% - 10% - 所得税の税率 )
ただし、特例分が住民税所得割額の2割を超える場合は、以下の計算式が適用されます。
控除額 = (住民税所得割額 ) × 20%
なお、給与収入と家族構成、寄附金額を入力して、寄附金控除額を計算(シミュレーション)するエクセルシートが総務省から用意されていますので、こちらもご活用ください。
寄附金控除額の計算シミュレーション (Excelファイル: 61.2KB)
4 控除の手続き
寄附金控除を受けるためには、寄附を行った翌年の2月16日から3月15日までにお住まいの地域の所轄の税務署へ確定申告を行う必要があります。
確定申告を行う場合、寄附金受領書が必要となりますので、寄附金受領書は大切に保管してください。
5 ふるさと納税ワンストップ特例制度
確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」があります。
詳細は「ワンストップ特例制度」ページをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
ふるさと納税(寄附金)制度
ふるさと納税(寄附金)の実績・使途状況及び募集費用の支払先・地場産品基準3号に係る証明事項の公表について
「令和8年熊本地震災害義援金」を受け付けています
企業版ふるさと納税寄附活用事業における契約等の相手方の公表
「令和8年大槌町における大規模火災に対する代理支援寄附金受付」について
「令和7年大船渡市赤崎町林野火災義援金」を受け付けています
ふるさと納税の偽サイト(詐欺サイト)にご注意ください
メディア掲載について
収納代行事業者を指定しました
ふるさと納税のお礼の品提供事業者を募集しています
これまでにふるさと納税をいただいた皆さま
ワンストップ特例制度について
ふるさと納税(寄附金)をした場合の寄附金控除について
