紫波町町有財産活用事業(白旗土地)その2について最終更新日:2024年01月29日
はじめに
町では、ますます厳しくなる財政状況の中、既存施設の維持、更新、再編統合や廃止などの行財政改革を推進することが必要となっています。
こうした状況を踏まえ、公共施設等の全体状況を把握し、中長期的な視点に立った維持管理と計画的な更新や長寿命化、人口構造や社会的ニーズの変化に応じた適正配置により、トータルコストの縮減や財政負担の平準化を図るための基本的な考え方とし「紫波町公共施設等総合管理計画」を平成29年3月に策定しました。
また、「第2期紫波町まち・ひと・しごと創生総合戦略」では、公共施設等の適正配置を進めると同時に、未利用財産について、公民連携の手法を用いて売却や貸付け等を検討するなど、資産活用に民間活力の導入を図っていくこととしています。
そこで、これらの取り組みの一環として、低未利用となっている町有財産について、市民や民間事業者等の自由で創意工夫に富んだアイデアやノウハウを活かして利活用を行う提案を募集し、効果的かつ効率的に活用を図ろうとしています。
本募集は、町有財産である白旗にある土地を活用する事業者を募集しようとするものです。
対象財産の概要
物件番号 | 所在地 | 地目 | 面積 | 備考 |
優先交渉権者決定 | ||||
公共用利用予定 | ||||
白旗3 | 紫波町北日詰字白旗280-1 | 宅地 | 572.17平方メートル |
詳細は、物件概要一覧を御覧ください。
物件概要一覧(白旗土地)その2(PDFファイル:660.5KB)
優先交渉権者の決定について
募集する提案
募集する提案は、提案者が実施主体となり利活用するものであって、原則として10年以上継続して利活用を行うものとします。その方法は、売買、借受いずれの方法も可能とします。
一般住宅や集合住宅等の用地としての活用も可能とします。なお、その場合は定期借地権もしくは売買によるものとします。
住宅等の用地とする場合は、その住宅等の断熱性能について紫波型エコハウス基準相当の性能にすることを条件とします。
ただし、次のような提案は実施できません。
1、町に新たな財政負担が発生する提案。ただし、十分な財政効果や町の施策実現に寄与すると認められる提案は可能です。
2、提案者以外が実施主体となることを前提とした提案
3、法令等に反する提案
4、町の施策(都市計画等)に反する提案
5、その他、町長が適当でないと認める提案
外皮平均熱貫流率(UA値) |
0.28 W/平方メートル・K |
(参考)国土交通省
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/shoenehou_assets/img/library/jutaku_performance.pdf
募集の時期について
募集開始日
令和4年12月9日(金曜日)から先着順に受付。
応募と審査の方法
先着順に受け付けます。
応募書類については、持参又は郵送によるものとします。
持参の場合は、開庁日の午前9時から午後5時まで。
提案は、審査委員会を設置し、適格審査及び提案事項について総合的に審査します。審査結果についての異議申し立ては受け付けません。
募集要項等
公募に関する詳細については、「町有財産活用事業(白旗土地)その2提案募集要項」を御覧ください。
町有財産活用事業(白旗土地)その2提案募集要項 (PDFファイル: 227.6KB)
町有財産活用事業(白旗土地)その2提案募集申込書(様式1) (Wordファイル: 35.5KB)
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