住宅用地に対する課税標準の特例等最終更新日:2024年10月18日
住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地は、 小規模住宅用地と 一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
小規模住宅用地の特例
- 200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
- 小規模住宅用地の課税標準額については、価格(評価額)の6分の1の額となります。
一般住宅用地の特例
- 小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。たとえば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。
- 一般住宅用地の課税標準額については、価格(評価額)の3分の1の額となります。
特例に係る留意点
- 住宅が災害で滅失した場合でも2年間に限り、住宅用地とみなして特例を受けることができます。
- 店舗と一体化した住宅などの場合、居住部分の面積に応じて適用範囲が変わる場合があります。
宅地などの税負担の調整措置
宅地に係る固定資産税は、価格(評価額)が急激に上昇した場合であっても、税負担の上昇がゆるやかなものになるように、課税標準額を徐々に是正していく負担調整措置が講じられています。
詳しい内容につきましては税務課資産税係までお問合せください。
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固定資産税
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