農地の権利取得にかかる下限面積要件および別段面積が廃止されました

 

下限面積要件および別段面積の廃止について


令和4年5月27日に農地法の一部が改正されたことにより下限面積要件が廃止され、令和5年4月1日からの施行に伴い、経営規模にかかわらず農地の権利取得ができるようになりました。あわせて、「紫波町空家に付随した農地の別段面積の取扱」もなくなりました。また、これまでは認められていなかった自家消費目的での取得が可能となります。
 

ただし、農地の権利取得にあたっては以下の要件を満たす必要があり、権利取得後はその農地すべてを自らが継続して耕作していく必要があります。


 

施行後の主な許可基準

(1)農地すべてを効率的に利用して耕作すると認められること

(2)権利取得後において農作業に常時従事すると認められること

(3)権利取得後に農地の集団化・効率化に支障を生ずるおそれがないと認められること等


 


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