農地の貸借契約の手続きについて


農地の貸借契約の手続きが変わります



これまで農地の貸し借りは次のがありましたが、地域計画策定後(令和7年3月)からは基本的にに一本化されます
  ※令和6年は移行期間として
も可能ですが原則1年間のみの契約になります。
 

①貸し手と借り手の相対契約


②農地中間管理事業による契約 
  ※【農地中間管理事業(農地バンク)の契約について】公益社団法人岩手県農業公社が農地を借り受け、農地を借りたい人に貸し付けを行う事業です。
 
『 地域計画 』・・・10年後の地域の農地利用の姿を明らかにする設計図です。
  •  農業者の減少、高齢化、担い手・後継者不足、農地の荒廃化など、農業を取り巻く環境は非常に多くの課題を抱えています。
  •  この課題を解決するため、農業経営基盤強化促進法の改正により、「人・農地プラン」が法定化され、令和7年3月末までに目指すべき将来の農地の姿を明確化した「地域計画」を策定することになりました。地域でそれぞれ話し合いを行い、農地ごとに将来の受け手を示した「目標地図」を作成して、10年後の農地利用の姿を考えています。
 
詳しくは ▶ こちら


 

      

     

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