令和6年4月1日から不動産(土地・建物)の相続登記が義務化されました

 相続登記がされないため、登記簿を見ても所有者がわからない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や公共工事の阻害など、社会問題になっています。
 この問題解決のため、令和3年に法律が改正され、令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。
  相続したことを知った日から3年以内に登記をする必要がありますので、ご注意ください。
 義務化前の相続についても、相続登記義務化の対象となっています。
※義務化前に相続した不動産で、相続登記がされていないものについては、令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。
 
   


            



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