農地法等許可に係る申請について

農地や採草放牧地を耕作の目的で所有権を移転したり、地上権、質権、賃貸借、使用貸借その他の使用収益権を設定する場合、また、農地以外のものに転用する場合は農業委員会の許可を受けなければなりません。


 
申請受付
 
・転用以外 … 毎月月末締め
・転用 ……… 毎月10日締め(休日、祝日の場合は前開庁日)

 

1.農用地の貸借(農業経営基盤強化促進法による)

農地の所有者(貸人)と耕作者(借人)との間で結ばれる貸借契約。契約期間、賃貸借料などは当事者間でご協議ください。期間満了後は自動的に契約は終了します。更新も可能です。
申請書類
1.利用権設定申出書
2.住民票(貸人)、世帯住民票(借人)
3.印鑑
4.借人が町外の場合は耕作証明書

        

2.農用地の売買(農業経営基盤強化促進法による)

認定農業者などが農業振興地域内の農地の所有権を得る場合、登記手続きや税制面の優遇が受けられます。申請書類は、登記に必要な書類も含め、事務局で作成するため、事前にご相談ください。
申請時必要なもの
1.実印と印鑑証明(農地所有者)
2.認印と世帯住民票(買い受け人)

       

3.農用地の転用(農地法第4条・5条)

農地を農地以外のものにする場合(転用)は、転用許可が必要です。農業振興地域、第一農地など転用ができない場所もありますので、申請前に確認が必要です。無断転用は処罰の対象ともなります。
農地法第4条…農地の所有者本人が転用するもの
農地法第5条…農地転用とあわせて、権利移動(所有権移転、賃貸権設定等)を伴うもの
 
申請・添付書類
転用計画により必要な添付書類は異なります。「農地転用許可申請提出書類一覧」を参考に、詳細は農業委員会にお尋ねください。また、転用許可は日数を要しますので、余裕をもった申請をお願いします。
 

    

4.転用の制限の例外による用途変更

次のような場合は、転用の許可ではなく届け出による転用となります。(農地法施行規則第29条)
  • 耕作者が自らの農地を2アール未満の農業用施設にする場合
  • 電気事業者が送電線用の施設を設置する場合
  • 認定電気通信事業者が携帯電話基地局を設置する場合
申請書類
1.農地等用途変更等届出書
2.農地等用途変更等届出に関する確約書
3.事業計画書
4.登記簿謄本(全部事項証明書)
5.公図の写し
6.配置図、事業計画図(平面図)、立面図
7.紫波町環境保全条例による特定施設設置届出書(写し)
8.土地改良区の意見書(水利費を支払っている土地の場合)
9.完了後は完了報告書の提出
   

     

5.農地の用途変更

田を畑として耕作するなど、農地の用途を変更して利用する場合は届け出が必要です。
申請書類
1.農地等用途変更等届出書
2.農地等用途変更等届出に関する確約書
3.変更後は完了報告書の提出(盛土、切土などの工事が伴う場合)

    

6.農地法適用外証明

何らかの理由によって、建物が建っていても登記簿上の地目が「田」又は「畑」となっている場合があります。その理由が、天災等の不可抗力によるものであったり、長年来20年以上農地以外として利用され、今後も農地として再生し継続利用することが不可能であると認められる場合に証明されます。これをもって、農地法の許可を要しないで、登記簿の地目を変更することができます。

このように農地法適用外証明というのは、地目変更の登記に際して、非常に重要なものであり、また農地法の運用とも深い関わりがあるものですから、適用外証明を発行するにあたっては厳重な審査をしたうえで、明らかに農地法上の農地、採草放牧地以外であると認められるものに限って交付することとしています。

なお、数年間耕作されず、荒れ地状態になっている土地であっても、耕作しようとすれば耕作できるような土地は農地法上の農地ですので、適用外証明をすることは不可能です。
提出書類
1.農地法の適用外証明願(2通)
2.住民票
3.公図の写し(現況の建物等は公図に落とす)
4.登記簿謄本(全部事項証明書)
5.必要に応じて現地写真・顛末書  

     

7.買受適格証明書

競・公売により農地を取得しようとする場合は、入札の際に買受適格証明書が必要となります。入札日に注意し、日にちに余裕を持った手続きをお願いします。
提出書類
1.買受適格証明願
2.農地法第3条許可申請書
3.経営内容資料(3条許可申請書別添に記載)
4.登記簿謄本(全部事項証明書)
5.競売・公売公告の写し
6.世帯住民票(コピー不可)
7.耕作証明書(町外に農地をお持ちの場合)

    

8.賃貸借契約の解約

農地法第3条の許可に基づき設定された賃借権及び農業経営基盤強化促進法に基づき設定された賃借権(利用権設定)などの賃貸借は登記が無くても、物件を取得した第三者に対抗することができます。(農地法第18条第1項)
 
賃貸借の期間満了による更新などの措置としては、法定更新といわれるもので、農法19条の規定により期間満了になる1年から6ヶ月前の間に相手方に対し賃貸借の更新をしない旨の通知をしない限り、従前の賃貸借と同一の条件で賃貸借をしたものと見なされます。
 
ただし、例外として次のように賃貸借が継続されない(期間終了に伴い、所有者に戻る)ものがあります。
  • 水田裏作を目的とする賃貸借でその期間が1年未満のもの
  • 農業振興地域の整備に関する法律に基づき設定された特定利用権に係るもの
  • 農業経営基盤強化促進法に基づき設定・移転された利用権に係るもの
 
 ※合意解約に係る許可申請は当事者の連名申請となります。
 
提出書類
・合意解約書(貸人・借人両者の署名、捺印)

    

   

農地の許可申請等について

農地転用を除く諸申請については、月末までの受付分翌月20日前後に開催される「農業委員会総会」で審議、決定後の概ね月内に申請者に許可証等が交付されます
  • 農地転用は、毎月10日(休日及び祝日の場合は前日)までの受付分「農業委員会総会」で審議した後に「岩手県農業委員会ネットワーク機構」の意見を聞き、翌月中旬に紫波町から許可証が交付されます。

   

農地法第3条の下限面積について(令和5年3月31日で廃止となりました)

下限面積とは、農地を取得するときに、既に耕作している農地と新たに取得する農地とを合せた必要最低面積のことです。農地法では50アール(5,000平方メートル)と定められていますが、地域の実情に応じて農業委員会が別途設定することができます。

紫波町農業委員会では、紫波町農業経営基盤強化促進基本構想において、「農地の流動化は土地利用調整を全町的に展開して集団化・連担化した条件で担い手農業者に農用地が利用集積されるよう努める」としており、下限面積の引き下げによって農地の分散や、資産保有のため優良農地が遊休化することのないよう、下限面積の引き下げは、原則行わないこととしております。

なお、下限面積については、地区等の状況等を勘案して毎年検討しています。

    
    
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
〒028-3392
岩手県紫波郡
紫波町紫波中央駅前二丁目3-1
電話:019-672-6875(直通)