農地法等許可に係る申請について最終更新日:2025年12月02日
農地や採草放牧地を耕作の目的で所有権を移転したり、地上権、質権、賃貸借、使用貸借その他の使用収益権を設定する場合は、農業委員会の許可または農地中間管理事業による契約手続きが必要です。※農業経営基盤強化法による相対契約は、法改正により令和7年4月以降はできなくなりました。
また、農地以外のものに転用する場合は農業委員会の審議を経て町の許可を受けなければなりません。
また、農地以外のものに転用する場合は農業委員会の審議を経て町の許可を受けなければなりません。
❖ 申請受付
転用以外 毎月月末締め
転 用 毎月10日締め(休日、祝日の場合は前開庁日)
1.農用地の貸借
農地中間管理事業の手続きまたは農地法3条に基づく許可申請が必要となります。
農地中間管理事業
担い手への農用地集積・集約化により、農地の有効利用や農業経営の効率化を進めるため、農地中間管理機構(公益社団法人岩手県農業公社。以下「機構」)が、所有者からいったん農用地を借受け、担い手等の農業者へ貸付けします。
農地の所有者(貸人)と耕作者(借人)との間で結ばれる貸借契約、契約期間、賃貸借料などは当事者でご協議ください。期間満了後は、自動的に契約は終了します。更新も可能です。
農地の所有者(貸人)と耕作者(借人)との間で結ばれる貸借契約、契約期間、賃貸借料などは当事者でご協議ください。期間満了後は、自動的に契約は終了します。更新も可能です。
手続きについて
①貸人・借人
- 貸し借りする農地の借賃や貸借期間などを話し合って決める。
- 農業委員会事務局窓口にて申出し、必要書類に記入する。
必要書類 : ▶ 農地貸借契約(更新)に関する意向調査票(Excel)
②農業委員会
総会の議決を経て機構に農用地利用集積等促進計画の作成を要請する。
③貸人・借人
機構が作成した促進計画を確認し押印する。
④岩手県
促進計画を認可公告する。
↓
手続き完了
※手続きに必要な書類等は、その都度ご案内いたします。
農地法第3条
貸人と借人が相対で契約を締結し農用地を貸借する場合は、農地法第3条に基づき農業委員会からの許可が必要となります。
事前に農業委員会事務局へご相談ください。内容により許可基準への適合性を判断し、申請書や必要な添付書類をご案内いたします。
事前に農業委員会事務局へご相談ください。内容により許可基準への適合性を判断し、申請書や必要な添付書類をご案内いたします。
2.農用地の売買
農地中間管理事業の手続きまたは農地法3条に基づく許可申請が必要となります。
農地中間管理事業
機構が、所有者から農用地を買い上げ、担い手等の農業者へ売り渡します。
ただし、農地中間管理事業を利用できるのは、譲受人が認定農業者の場合等に限定されますので、ご留意ください。
ただし、農地中間管理事業を利用できるのは、譲受人が認定農業者の場合等に限定されますので、ご留意ください。
手続きについて
貸借の場合と同様です。上記をご参照ください。
農地法第3条
売主と買主が相対で契約を締結し農用地を売買する場合は、農地法第3条に基づき農業委員会からの許可が必要となります。
事前に農業委員会事務局へご相談ください。内容により許可基準への適合性を判断し、申請書や必要な添付書類をご案内いたします。
※農地を贈与する場合も農地法3条に基づく農業委員会からの許可が必要となります。手続きは、売買と同様です。
事前に農業委員会事務局へご相談ください。内容により許可基準への適合性を判断し、申請書や必要な添付書類をご案内いたします。
※農地を贈与する場合も農地法3条に基づく農業委員会からの許可が必要となります。手続きは、売買と同様です。
農地中間管理事業と農地法3条許可の比較
【貸借の場合】
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農地中間管理事業
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農地法3条
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契約の形態
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農地中間管理機構(公益社団法人岩手県農業公社。以下「機構」)との契約
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当事者間の相対契約
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要 件
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あり
(借人が地域計画で担い手に位置付けられている者等) |
なし
(ただし、借人が農地を適正に管理することが出来るか審査されます) |
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賃借料の支払い手続き
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機構が代行
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当事者
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手数料
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賃料の1%の額を機構に支払う
(貸人・借人ともに) |
なし
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貸借の更新
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賃貸借 ➡ 期間満了で所有者へ返戻
使用貸借 ➡ 同上 ※更新可能 |
賃貸借 ➡ 自動更新
使用貸借 ➡ 期間満了で所有者へ返戻 |
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賃借の解約
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当事者間の合意が必要
|
当事者間の合意が必要
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所有者 (貸人)
死亡の場合 |
相続人に所有権が継承され契約継続
|
相続人に所有権が継承され契約継続
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耕作者 (借人)
死亡の場合 |
相続人に経営継承され契約継続
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賃貸借 ➡ 相続人に経営継承され契約継続
使用貸借 ➡ 契約終了 |
【売買の場合】
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農地中間管理事業
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農地法3条
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|---|---|---|
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契約の形態
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農地中間管理機構(公益社団法人岩手県農業公社。以下「機構」)との契約
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当事者間の相対契約
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要 件
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あり
対象農用地等の要件 ・農振農用地区域内の農用地等であること ・土地改良区賦課金の滞納が無いこと ・抵当権、根抵当権の設定無しまたは抹消可能であること 買主の要件 買主が以下のいずれかであること ・認定農業者 ・農地所有適格法人 ・基本構想水準到達農業者 ・認定就農者 |
なし
(ただし、買主が農地を適正に管理することが出来るか審査されます) |
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売買代金の 支払い手続き
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機構が代行
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当事者
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手数料
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賃料の2%の額を機構に支払う
(売主・買主ともに) |
なし
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所有権移転 登記
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機構が代行
※登録免許税は当事者負担 |
当事者
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税金の軽減
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売主
・譲渡所得税の特別控除 買主 ・登録免許税の軽減 ・不動産取得税の控除 ※各種控除等を受けるために必要な証明書の取得費用は当事者負担 |
なし
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3.農用地の転用(農地法第4条・5条)
農地を農地以外のものにする場合(転用)は、転用許可が必要です。農業振興地域、第一農地など転用ができない場所もありますので、申請前に確認が必要です。無断転用は処罰の対象ともなります。
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農地法第4条 農地の所有者本人が転用するもの
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農地法第5条 農地転用とあわせて、権利移動(所有権移転、賃貸権設定等)を伴うもの
申請・添付書類
転用計画により必要な添付書類は異なります。「農地転用許可申請提出書類一覧」を参考に、詳細は農業委員会にお尋ねください。
また、転用許可は日数を要しますので、余裕をもった申請をお願いします。
また、転用許可は日数を要しますので、余裕をもった申請をお願いします。
※地域計画区域内の農地の場合は、転用許可申請前に地域計画の変更(当該地を区域から除外する)が必要です。
問い合せ先:農政課農政企画係 電話019-672-6873(直通) 詳細は ▶ こちら
問い合せ先:農政課農政企画係 電話019-672-6873(直通) 詳細は ▶ こちら
4.転用の制限の例外による用途変更
次のような場合は、転用の許可ではなく届け出による転用となります。(農地法施行規則第29条)
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耕作者が自らの農地を2アール未満の農業用施設にする場合
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電気事業者が送電線用の施設を設置する場合
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認定電気通信事業者が携帯電話基地局を設置する場合
申請書類
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農地等用途変更等届出書
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農地等用途変更等届出に関する確約書
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事業計画書
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登記簿謄本(全部事項証明書)
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公図の写し
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配置図、事業計画図(平面図)、立面図
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紫波町環境保全条例による特定施設設置届出書(写し)
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土地改良区の意見書(水利費を支払っている土地の場合)
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完了後は完了報告書の提出
5.農地の用途変更
田を畑として耕作するなど、農地の用途を変更して利用する場合は届け出が必要です。
申請書類
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農地等用途変更等届出書
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農地等用途変更等届出に関する確約書
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変更後は完了報告書の提出(盛土、切土などの工事が伴う場合)
6.農地法適用外証明
何らかの理由によって、建物が建っていても登記簿上の地目が「田」又は「畑」となっている場合があります。その理由が、天災等の不可抗力によるものであったり、長年来20年以上農地以外として利用され、今後も農地として再生し継続利用することが不可能であると認められる場合に証明されます。これをもって、農地法の許可を要しないで、登記簿の地目を変更することができます。
このように農地法適用外証明というのは、地目変更の登記に際して、非常に重要なものであり、また農地法の運用とも深い関わりがあるものですから、適用外証明を発行するにあたっては厳重な審査をしたうえで、明らかに農地法上の農地、採草放牧地以外であると認められるものに限って交付することとしています。
なお、数年間耕作されず、荒れ地状態になっている土地であっても、耕作しようとすれば耕作できるような土地は農地法上の農地ですので、適用外証明をすることは不可能です。
提出書類
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農地法の適用外証明願(2通)
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住民票
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登記簿謄本(全部事項証明書)
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必要に応じて現地写真・顛末書
7.買受適格証明書
競・公売により農地を取得しようとする場合は、入札の際に買受適格証明書が必要となります。入札日に注意し、日にちに余裕を持った手続きをお願いします。
提出書類
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買受適格証明願
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農地法第3条許可申請書
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経営内容資料(3条許可申請書別添に記載)
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登記簿謄本(全部事項証明書)
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競売・公売公告の写し
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世帯住民票(コピー不可)
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耕作証明書(町外に農地をお持ちの場合)
8.賃貸借契約の解約
農地の賃貸借を解約する場合は、原則として県知事の許可が必要になります。(農地法第18条第1項)
ただし、貸人と借人双方が解約に合意した場合(農地の引き渡し期限前6ヶ月以内に合意が成立し、その旨が書面において明らかであるものに限る)や賃貸借の更新をしない旨を通知した場合(賃貸借期間が10年以上の契約に限る)などは、許可がなくても解約することができます。
この場合、合意による解約をした日または更新をしない旨を通知した日の翌日から数えて30日以内に必要事項を記載した通知書を農業委員会に提出する必要があります。(農地法第18条第6項)
農地の賃貸借契約について、合意解約等があった際には、以下の書類を農業委員会事務局まで提出してください。
ただし、貸人と借人双方が解約に合意した場合(農地の引き渡し期限前6ヶ月以内に合意が成立し、その旨が書面において明らかであるものに限る)や賃貸借の更新をしない旨を通知した場合(賃貸借期間が10年以上の契約に限る)などは、許可がなくても解約することができます。
この場合、合意による解約をした日または更新をしない旨を通知した日の翌日から数えて30日以内に必要事項を記載した通知書を農業委員会に提出する必要があります。(農地法第18条第6項)
農地の賃貸借契約について、合意解約等があった際には、以下の書類を農業委員会事務局まで提出してください。
提出書類
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農地法第18条第6項の規定による通知書
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合意解約通知書
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別紙
❖ 農地の許可申請等について
農地転用を除く諸申請については、月末までの受付分を翌月20日前後に開催される「農業委員会総会」で審議、決定後の概ね月内に申請者に許可証等が交付されます。
農地転用は、毎月10日(休日及び祝日の場合は前日)までの受付分を「農業委員会総会」で審議した後に「岩手県農業委員会ネットワーク機構」の意見を聞き(転用面積3000㎡以上のものなどのみ)翌月中旬に紫波町から許可証が交付されます。
❖ 農地法第3条の下限面積の規定は、令和5年3月31日で廃止となりました
農地に関する制度・手続き <農業委員会>
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