マイナンバーカードの特急発行

「マイナンバーカードの特急発行」とは、乳児・国外からの転入・紛失等による再交付など『特に速やかなマイナンバーカードの交付が必要となる方』
を対象に、通常の交付期間(1か月半から2か月程度)よりも短い交付期間(1週間程度)でマイナンバーカードを交付する制度です。

特急発行の対象者
 ・1歳未満の方
 ・国外から帰国(転入)された方
 ・マイナンバーカードを紛失した方
 ・住民票に新たに記載された方
 ・住民票に新たに記載された中長期在留者等の方
 ・マイナンバーまたは住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方
 ・マイナンバーカードの焼失等によりマイナンバーカードの機能が損なわれた方
 ・追記欄の余白がないため最新情報の印字ができない方
 ・刑事施設等に収容されていた方


・1歳未満の方
 申請時に1歳未満の方が対象です。
 出生届と同時に申請することが可能です。詳細は「こちら
 従来の出生届で個人番号申請書が無い場合、以下の申請書に記入して出生届と申請してください。
 個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書pdf
 なお、出生届と同時に申請する場合を除き、「法定代理人」と「本人」が一緒に来庁する必要があります。詳細は「こちら」

 ●特急発行を申請できる期間
  1歳の誕生日の前日まで

 
・国外から帰国(転入)された方

 国外から帰国(転入)し、最初の転入届をした後に、初めてマイナンバーカードの交付申請を行う方が対象です。
 既に国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方は、国内での継続利用手続きが必要です。
 転入手続きの際にマイナンバーカードを提出してください。

 ●特急発行を申請できる期間
  転入届をした日から30日以内
 

・マイナンバーカードを紛失した方
 マイナンバーカードを紛失後、初めてマイナンバーカードの交付を受ける方が対象です。
 なお、再交付手数料として2,000円(電子証明書が不要な場合は1,800円)が必要です。
※通常発行の場合の再交付手数料とは異なりますのでご注意ください。
 通常の再発行手数料は1,000円(電子証明書が不要な場合は800円)です。
※手数料は、特急発行申請時に現金でお支払いください。
 申請等の手続きについては「こちら」

 ●特急発行を申請できる期間
  紛失届をした日から30日以内


・住民票に新たに記載された方
 無戸籍だった等で新たに住民票に記載され、初めてマイナンバーカードの交付を受ける方が対象です。(転入や出生等以外の場合)
 ●特急発行を申請できる期間
  本人確認書類を入手した日から30日以内


・住民票に新たに記載された中長期在留者等の方

 「中長期在留者、特別永住者、一時庇護許可者、出生による経過在留者のいずれかで新たに住民票に記載された場合」や
 「すでに住民票に記載されている方が中長期在留者となった場合」で初めてマイナンバーカードの交付を受ける方が対象です。
 ●特急発行を申請できる期間
  中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届、または住所を有する者が中長期在留者等となった場合の届け出をした日から30日以内


・マイナンバーまたは住民票コードの変更によりマイナンバーカードを失効した方
 
マイナンバーまたは住民票コードの変更により、マイナンバーカードが失効し、失効後初めてマイナンバーカードの交付を受ける方が対象です。
 ●特急発行を申請できる期間
  住民票コードの記載の変更の請求、もしくはマイナンバーの変更の請求をした日、または職権によるマイナンバーの変更によりマイナンバーカード
  の返納を求める旨の通知が到達した日、もしくは当該通知に代えて、その旨の公示をした日から30日以内



・マイナンバーカードの焼失等によりマイナンバーカードの機能が損なわれた方

 マイナンバーカードが焼失、破損など著しく損傷した場合、またはマイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付
 を求める方が対象です。
 ※消失の場合、申請時に「罹災証明書」の提示が必要です。罹災証明書の提示が困難な場合には「焼失の経緯を記載した書類」が必要です。また、
  本人の責により損傷等をした場合は、再交付手数料2,000円(電子証明書が不要な場合は1,800円)が必要です。
 ●特急発行を申請できる期間
  マイナンバーカードを焼失、破損など著しく損傷した日、またはマイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内


・追記欄の余白がないため最新情報の印字ができない方

 マイナンバーカード表面の追記欄の余白がないことにより最新情報の印字ができず、有効期間内に新たなマイナンバーカードの交付を希望する方が
 対象です。
 ●特急発行を申請できる期間
 追記欄の余白がなくなったために券面記載事項の変更ができなかった日から30日以内


・刑事施設等に収容されていた方
 刑の執行のため刑事施設もしくは少年院に収容されていた方、労役場に留置されていた方、または保護処分の執行のため少年院に収容されていた方で、
 釈放後初めてマイナンバーカードの交付を受ける方が対象です。
 ●特急発行を申請できる期間
  本人確認書類を入手した日から30日以内


手続きの際に必要な本人確認書類について
  
  手続きに必要な本人確認書類pdf


お問い合わせ先
 紫波町町民課住民係
 電話番号 019-672-2111