戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まります
最終更新日:2025年05月14日

 戸籍法の改正により、戸籍の記載事項に氏名のフリガナが追加されることになりました。

◆戸籍にフリガナが記載されるまでの流れ

 1.本籍地の市区町村長からの通知を確認
   令和7年5月26 日以降、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定のフリガナが通知されます。
   5月26日時点で紫波町に本籍がある方については、7月以降の発送を予定しています
   通知が届いたら、フリガナに誤りがないか、必ず確認をお願いします。
   通知に記載されたフリガナが正しい場合は、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されますので、届出は不要です。
 2.フリガナに誤りがあった場合の届出
   通知に記載されたフリガナが誤っていた場合は、令和8年5月25日までの間に、書面またはマイナポータルから届出をしてください。
   ・マイナポータル
   ・氏のフリガナの届書
   ・名のフリガナの届書
 3.市区町村長による氏名のフリガナの記載
   通知に記載されたフリガナが正しく、2.の届出がなかった場合には、令和8年5月26日以降、通知したフリガナが戸籍に記載されます。
   なお、この方法でフリガナが記載された場合、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更の届出をすることができます(市区町村に届出をした後にフリガナを変更するには、家庭裁判所の許可を得て、届出をする必要があります)。
 4.5月26日以降新たに戸籍に記載される方のフリガナ
   5月26日以降、出生等で新たに戸籍に記載される方については、フリガナの通知が送付されません。
   出生届等に記載されたフリガナが戸籍に記載されます。

 戸籍のフリガナ制度について、詳しくは法務省のホームページをご覧ください。
  法務省ホームページ

 戸籍のフリガナ制度についてのお問い合わせは、コールセンターへお願いいたします。
 ・電話番号
   0570-05-0310 
 ・開設時期
   令和7年5月26日(月)~令和8年5月26日(火)
   土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く
 ・開設時間
   午前8時30分~午後5時15分