外国人の住民登録制度について/紫波町

1 外国人住民の方も住民基本台帳に登録されます。

 平成24年7月9日から、外国人住民の方も住民基本台帳法の適用対象になり、日本人と同様に住民票が作成され、住民票の写し等が交付できるようになりました。

2 住民票を作成する外国人住民の対象者

 適法に3ヶ月以上在留する外国人(短期滞在者を除く)で住所を有する方について住民票を作成します。  

対象者

  1. 特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
  2. 中長期在留者(在留カード交付対象者)
  3. 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
  4. 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者

3 在留カードの交付について

 中長期在留者の方に対しては、在留カードが交付されます。交付窓口は出入国在留管理庁です。

4 特別永住者証明書の交付について

 特別永住者の方に対しては、特別永住者証明書が交付されます。更新手続きは町民課窓口にて受け付けています。

5 さらに詳しい内容について


この記事に関するお問い合わせ先

町民課 住民係・戸籍係

〒028-3392

岩手県紫波郡

紫波町紫波中央駅前二丁目3-1

電話:019-672-6862(直通)

メールでのお問い合わせ