外国人の住民登録制度について/紫波町
1 外国人住民の方も住民基本台帳に登録されます。
平成24年7月9日から、外国人住民の方も住民基本台帳法の適用対象になり、日本人と同様に住民票が作成され、住民票の写し等が交付できるようになりました。
2 住民票を作成する外国人住民の対象者
適法に3ヶ月以上在留する外国人(短期滞在者を除く)で住所を有する方について住民票を作成します。
対象者
- 特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
- 中長期在留者(在留カード交付対象者)
- 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
- 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
3 在留カードの交付について
中長期在留者の方に対しては、在留カードが交付されます。交付窓口は出入国在留管理庁です。
4 特別永住者証明書の交付について
特別永住者の方に対しては、特別永住者証明書が交付されます。更新手続きは町民課窓口にて受け付けています。
5 さらに詳しい内容について
・在留資格や在留カードに関すること
出入国在留管理庁ホームページ(外部サイトへリンク)
・住民票に関すること
総務省ホームページ(外部サイトへリンク)
総務省ホームページ(英語版)(外部サイトへリンク)
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