【高齢者支援】介護予防・日常生活支援総合事業(事業者向け)(R4.10.1)/紫波町

介護予防・日常生活支援総合事業(事業者向け)(R4.10.1)/紫波町

1介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の手続・届出について

〇加算算定(新規、変更)の届出に必要な書類は次のとおりです。

令和3年4月から

2 総合事業の指定申請について

総合事業の第1号訪問事業、第1号通所事業を実施するにあたっては、指定を受ける必要がありますので、必要書類の提出をお願いいたします。

3 総合事業に係る各種変更届について

総合事業の指定内容について変更がある場合は変更届の提出をお願いいたします。
 

4 総合事業の指定廃止届(休止・再開)について

総合事業の指定を受けている事業者で、その事業を廃止又は休止を予定している場合は廃止届(休止・再開)の提出をお願いいたします。

6 介護予防・日常生活支援総合事業費単位数サービスコード表(システム取込用)

  • 令和4年10月ベースアップ加算の追加に伴う介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード表を掲載します。(令和4年10月14日更新)

 

7 令和4年4月以降の介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード一覧

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課(地域包括支援センター)

〒028-3392

岩手県紫波郡

紫波町紫波中央駅前二丁目3-1

電話:019-671-1101(直通)

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