公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出等について最終更新日:2026年08月14日
土地の取引をする前に必ず確認してください
土地の所有者が、町内の一定面積以上の土地を有償で譲り渡そうとするときには、契約をする前に公有地の拡大の推進に関する法律(以下、「公拡法」という。)に基づいた土地有償譲渡届出を当該土地が所在する市町村の長を経由して都道府県知事に届け出なければなりません。
公拡法について
公拡法では、地方公共団体等が道路や公園、学校等の公共施設を整備する目的のために必要な土地を優先的に取得するための制度等が規定されています。
地域の秩序ある整備と住みよいまちづくりを促進するために制定されており、届出制度・申出制度を設けています。
届出制度:一定面積以上の町内の土地について有償で譲渡しようとするときは、紫波町長を経由して岩手県知事に届出が必要です。
申出制度:一定面積以上の町内の土地について地方公共団体等に対して買取りを希望するときは、紫波町長を経由して岩手県知事に申出ができます。
届出制度について 土地有償譲渡届出(公拡法第4条)
届出が必要な土地取引は下記のとおりです。
1.土地の面積が200平方メートル以上で、その一部または全部が次に掲げる土地を含むものを有償で譲渡(売買など)しようとする場合
(1)都市計画施設の区域内に所在する土地
(2)都市計画区域内で道路法、河川法、都市公園法等で決定⼜は指定された⼟地
2.上記1.を除く都市計画区域内の土地で、10,000平方メートル以上の土地を有償で譲渡(売買など)しようとする場合
届出方法
以下の書類を都市計画課都市計画係まで提出してください。
<届出書>
・土地有償譲渡届出書.docx
<添付資料>
・位置図(概ね1/50,000以上)
・付近図(概ね1/2,500以上)
・公図又は測量図
・土地登記簿謄本(全部事項証明書)
・委任状様式(代理人の方が届出をされる場合)
(参考様式)委任状.docx
申出制度について 土地買取希望申出(公拡法第5条)
申出ができる区域は下記のとおりです。
1.都市計画区域内で、面積が200平方メートル以上の土地
申出方法
以下の書類を都市計画課都市計画係まで提出してください。
<届出書>
・土地買取希望申出書.docx
<添付資料>
・位置図(概ね1/50,000以上)
・付近図(概ね1/2,500以上)
・公図又は測量図
・土地登記簿謄本(全部事項証明書)
・委任状様式(代理人の方が届出をされる場合)
(参考様式)委任状.docx
土地買取協議の手順
その他関連
一定面積以上の大規模な土地取引には、国土利用計画法に基づく届出が必要です。
詳細は以下のページを確認ください。
大規模な土地の取引には届出が必要です
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