大規模な土地の取引には届出が必要です
最終更新日:2026年08月13日

一定面積以上の土地を売買するなどの取引をした場合、土地の取得者は、国土利用計画法に基づく届け出が必要です。

届出は、契約を締結した日を含めて2週間以内に行う必要があります。

土地の取引を予定している場合は、届出が必要かどうかを事前に企画課へご相談ください。

届出が必要となる土地取引

次の条件をすべて満たす土地取引について、届出が必要です。
届出は、土地の権利を取得した人が行います。売買の場合は、買主が届出を行います。

  • 一定の面積以上の土地であること
  • 土地の売買などの契約を締結すること
  • 土地に関する権利を取得すること
 

●届出の対象となる主な取引

・売買
・売買予約
・交換
・現物出資
・地上権・賃借権の設定や譲渡
・権利金などの一時金を伴う賃貸借
・その他、土地に関する権利の移転・設定を行う契約※契約の予約を含みます

●届出が必要となる面積

紫波町では、市街化区域がないため、次の面積以上の土地取引が届出の対象となります。
区域 届出が必要となる面積
都市計画区域 5,000㎡以上
都市計画区域外 10,000㎡以上

●個々の土地が小さくても届出が必要になる場合があります

ひとつひとつの土地の面積が基準に満たなくても、複数の土地を一体的に取得し、その合計面積が基準以上となる場合は、届出が必要です。
このような土地を「一団の土地」といいます。
例えば、3,000㎡の土地と2,500㎡の隣接する土地を取得する場合、合計5,500㎡となるため、都市計画区域内であれば届出が必要となります。

●届出の期限と提出先

【提出期限】契約を締結した日を含めて2週間以内

例えば、契約日が8月5日(金曜日)の場合、8月18日(木曜日)までに届出が必要です。

※2週間には土曜日、日曜日、祝日なども含まれます

※届出期限が土曜日、日曜日、祝日など役場の閉庁日に当たる場合は、次の開庁日が期限となります

【届出をする人】土地の権利取得者
※売買の場合は買主が届出を行います

【提出先】紫波町役場 企画課
※届出書は、企画課窓口で配布しているほか、岩手県ホームページからダウンロードできます

●届出に必要な事項・書類

届出書には、主に次の事項を記載します。
・契約当事者の氏名・住所など
・契約締結年月日
・土地の所在・面積
・土地に関する権利の種類・内容
・土地の利用目的
・土地に関する対価の額
また、届出書のほか、土地の位置や形状が分かる図面、契約書の写しなどの添付書類が必要です。
※令和8年(2026年)4月1日から届出書の様式が変更されています。届出の際は、最新の様式を使用してください。

●こんな場合は注意してください

事例1 隣接する市町の土地も同時に取得する場合
紫波町内で取得する土地だけでは届出の対象となる面積に達していなくても、隣接する市町の土地を同時に取得し、一団の土地となる場合は、届出が必要となることがあります。
事例2 複数の土地を取得する場合
取得する土地の合計面積が基準以上でも、土地が離れているなど、一団の土地とならない場合は、届出が不要となることがあります。
事例3 農地を取得する場合
農地法に基づく手続きとは別に、国土利用計画法の届出が必要となる場合があります。
例えば、農地の取得と同時に宅地を取得し、届出の対象となる面積以上となる場合などです。
「農地だから届出は必要ない」とは限りません。

●届出をしなかった場合

届出が必要な土地取引について、期限までに届出をしなかったり、虚偽の届出をしたりした場合は、法律により6月以下の懲役または100万円以下の罰金が科されることがあります。

●土地取引を予定している人へ

国土利用計画法の届出は、契約を締結した後、2週間以内という限られた期間に行う必要があります。

土地の面積や取引の方法、一団の土地に当たるかどうかなどによって、届出が必要かどうかが変わる場合があります。

土地の売買などを予定している場合は、契約前に企画課へご相談ください。

関連リンク

【届出書はこちらからダウンロードしてください】
岩手県ホームページ 土地利用

【契約する前に必ず確認してください】
土地の所有者が、町内の一定面積以上の土地を有償で譲り渡そうとするときには、契約をする前に届け出が必要になる場合があります
詳細はこちらをご覧ください。
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出等について

このページに関するお問い合わせ

企画総務部 企画課 総合政策係

〒028-3392

岩手県紫波郡

紫波町紫波中央駅前二丁目3-1

電話:019-672-6884(直通)

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