【下水道課関連事業の受注事業者様へ】適格請求書発行のお願い最終更新日:2023年10月30日
下水道課関連事業を受注される事業者様へ
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書保存方式(いわゆるインボイス制度)が開始されました。
紫波町下水道事業では公営企業会計を適用しており、消費税申告を行っています。
そのため、ご請求の際は適格請求書(インボイス)を発行してくださるよう、ご協力をお願いします。
なお、適格請求書に記載されるべき事項が網羅されていれば、下記様式にとらわれず各事業者様の様式をご利用いただいて構いません。
1-1請求書(精算払一括)
1-2【記載例】請求書(精算払一括)
2-1請求書(前金払&精算払)
2-2【記載例】請求書(前金払&精算払)
下水道利用者・事業者の方へ
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