【市民活動・NPO支援】特定非営利活動法人(NPO法人)の解散、合併について/紫波町

'); } else { //document.write(''); }

法人の解散

NPO法人が解散する場合には、解散の事由を検討する必要があり、以下に掲げる7つの事由があります。

  1. 社員総会の決議
  2. 定款で定めた解散事由の発生
  3. 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
  4. 社員の欠亡
  5. 合併
  6. 破産手続開始の決定
  7. 設立の認証の取消し

<解散までの流れ>
社員総会 → 清算人就任 → (解散認定申請) → 解散登記 → 解散届出書提出 → 解散公告・清算・結了(2カ月) → 結了登記(法務局) → 結了届出書提出

必要な書類

事由によって必要な書類や手続きが異なります。

社員総会での決議など、上記の事由3以外の場合
提出書類 部数 様式(word)
解散届出書(様式第10号) 1部

ダウンロード(Wordファイル:41.5KB)

解散及び精算人の登記をしたことを証する登記事項証明書 1部

目的とする特定非営利活動に係る事業の成功が不能になった場合(上記の事由3)

提出書類 部数 様式(word)
解散認定申請書(様式第9号) 1部

ダウンロード(Wordファイル:41.5KB)

目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能の事由を証する書面

1部

上記の書類を基に、事業の成功が見込めないと判断した場合、解散を認定し、認定書を交付します。この解散認定書が無ければ、法務局で解散登記はできません。 

その他解散に伴う手続き

清算中に清算人が就任した場合
提出書類 部数 様式(word)
清算人就任届出書(様式第11号) 1部

ダウンロード(Wordファイル:41.5KB)

当該清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書 1部
定款に残余財産を帰属すべき者に関する規定がなく、その財産を国又は地方公共団体に譲渡する場合
提出書類 部数 様式(word)
残余財産譲渡認証申請書(様式第12号) 1部

ダウンロード(Wordファイル:41.5KB)

清算が結了した場合
提出書類 部数 様式(word)
清算結了届出書(様式第13号) 1部

ダウンロード(Wordファイル:42KB)

清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書 1部

法人の合併

NPO法人は、社員総会の決議により、他のNPO法人と合併することができます。社員総会において合併の決議がなされたNPO法人は、下記の書類を所轄庁に提出し、合併の認証を受ける必要があります。

合併後存続するNPO法人または合併により設立するNPO法人の主たる事務所の所在地において登記をすることによって、合併の効力を生じます。

<合併までの流れ>
社員総会 → 合併認証申請 → 公表・縦覧(2週間) → 審査(2ヶ月以内) → 認証または不認証 → 合併登記(法務局:2週間以内) → 合併登記完了届出書の提出

合併に必要な書類 

合併認証申請
提出書類 部数 様式(word)
合併認証申請書(様式第14号) 1部

ダウンロード(Wordファイル:44.5KB)

合併を議決した社員総会の議事録の謄本 1部
定款 3部
役員名簿 3部   ダウンロード(ワード:35.5KB)
就任承諾及び誓約書の謄本 1部

ダウンロード(Wordファイル:17.1KB)

各役員の住所又は居所を証する書面 1部   住民票の写し等
社員のうち10人以上の者の名簿 1部   ダウンロード(ワード:40KB)
確認書 1部

ダウンロード(Wordファイル:38.5KB)

合併趣旨書 3部
合併当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書 3部   ダウンロード(ワード:55.5KB)
合併当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書 3部   ダウンロード(ワード:73KB)
→認証後、合併登記が完了したら
提出書類 部数 様式(word)
合併登記完了届出書(様式第15号) 1部

ダウンロード(Wordファイル:41KB)

登記事項証明書 1部
登記事項証明書の写し 2部
合併の時の財産目録 3部   ダウンロード(ワード:51KB)

このページに関するお問い合わせ

企画総務部 地域づくり課 地域づくり係

〒028-3392

岩手県紫波郡

紫波町紫波中央駅前二丁目3-1

電話:019-672-5218(直通)

メールでのお問い合わせ