【市民活動・NPO支援】特定非営利活動法人(NPO法人)について/紫波町

特定非営利活動法人に関するお知らせ(随時更新)

特定非営利活動促進法改正について(令和2年12月改正、令和3年6月9日施行)

認証申請時の縦覧期間の短縮

所轄庁が行う認証申請(法人設立、定款変更及び合併)の添付書類の縦覧期間が2週間(改正前1か月間)に短縮されました。併せて、申請書類に不備がある場合の補正期間も1週間(改正前2週間)に短縮されました。
ただし、縦覧事項の公表は、所轄庁による認証・不認証の決定までの間、行います。

住所等の公表等の対象からの除外

以下の書類について、個人の住所・居所に係る記載部分が公表対象から除外されます。

  • 認証の申請があった場合に所轄庁が公表・縦覧させる役員名簿
  • 書類の閲覧請求があった場合に認定NPO法人が閲覧させる事業報告書等、役員名簿
  • 閲覧請求があった場合に所轄庁が閲覧・謄写させる事業報告書等、役員名簿

認定NPO法人等の提出書類の削減(一部追加)

認定(特例認定)NPO法人が毎事業年度初めの3カ月以内に提出する書類について、以下のとおり変更されました。

  • 「役員報酬規程」、「職員給与規程」は、既に提出されているものから内容に変更がない場合には、毎事業年度の提出は不要
  • 「資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項」を記載した書類は提出が不要(「書類の作成」、「事務所への備置き」、「事務所における閲覧」は引き続き必要。)
  • 「役員等に対する報酬又は給与の状況」を記載した書類は、毎事業年度の提出が必要

特定非営利活動法人とは

特定非営利活動法人(NPO法人)とは、特定非営利活動促進法に基づき法人格を取得した法人で、様々な分野の社会貢献活動を行います。収益を目的とする事業を行うことも認められますが、事業で得た収益は、団体の構成員に分配するのではなく、社会貢献活動に充てなければなりません。

特定非営利活動法人を設立するためには、所轄庁に申請して設立の「認証」を受けることが必要です。認証後、登記することにより法人として成立します。

紫波町所管特定非営利活動法人について

紫波町内にのみ事務所を持つ特定非営利活動法人については、以下のファイルをご覧ください。

紫波町所管特定非営利活動法人一覧


このページに関するお問い合わせ

企画総務部 地域づくり課 地域づくり係

〒028-3392

岩手県紫波郡

紫波町紫波中央駅前二丁目3-1

電話:019-672-5218(直通)

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