【暮らしのサポート】住まい/紫波町

・家庭用燃料電池導入奨励事業
・木質バイオマス燃料ストーブ導入促進事業
・町産木材利用住宅等建設奨励事業
木造住宅耐震診断士派遣事業
・木造住宅耐震改修工事助成事業
・紫波町空き家バンク
・家屋に対する固定資産税の軽減措置

家庭用燃料電池導入奨励事業

事業概要

事業内容
家庭用燃料電池を設置する者に対し、紫波町内のエコ・ショップしわ認定店で利用できる商品券「紫波エコbeeクーポン券」を交付します。

助成内容
家庭用燃料電池1台当たり60,000ポイント

対象者
町内に住所を有し、又は住所を有しようとする者で、自ら居住する住宅又は新たに居住しようとする住宅に家庭用燃料電池を設置しようとする方

家庭用燃料電池の要件
1.燃料電池ユニット及び貯湯ユニットで構成される燃料電池システムであること
2.定格運転時において0.5キロワットから1.5キロワットまでの発電量があること
3.熱出力温度(燃料電池ユニット部の出口における水温)は50度以上であること
4.燃料電池の排熱を回収し、熱を有効利用できる機構を有すること
5.容量が150リットル以上の貯湯用のタンクを有し、かつ、燃料電池ユニット部の排熱を蓄えられること
6.寒冷地仕様であること
7.未使用であること

申請に必要なもの
1.家庭用燃料電池の設置に要する費用の内訳、設置予定日並びに燃料電池ユニット部及び給湯ユニット部の仕様が記載された書類
2.設置前の状況が確認できるカラー写真

問合わせ先

担当課(係) 環境課(環境係)
電話番号 019-672-6892

 

木質バイオマス燃料ストーブ導入促進事業

事業概要

事業内容
木質バイオマス燃料ストーブを設置する者に対し、紫波町内のエコ・ショップしわ認定店で利用できる商品券「紫波エコbeeクーポン券」を交付します。

助成内容
1台5万円以上の木質バイオマス燃料ストーブ導入につき20,000ポイント

対象者
町内に住所を有する者又は町内に事務所等を有する法人で、木質バイオマス燃料ストーブを町内の住宅、事務所等に設置しようとする方

木質バイオマス燃料ストーブの要件
1.鋳物製であること
2.燃焼室の鋼板の厚さが4ミリメートル以上であること
3.2のほか、販売店又は製造者によって1年以上の保証期間が設けられているもの

申請に必要なもの
家庭用燃料電池の設置に要する費用の内訳、設置予定日並びに燃料電池ユニット部及び給湯ユニット部の仕様が記載された書類

問合わせ先

担当課(係) 環境課(環境係)
電話番号 019-672-6892

 

町産木材利用住宅等建設奨励事業

事業概要

事業内容
町産木材利用住宅等を建築する者に対し、紫波町内のエコ・ショップしわ認定店で利用できる商品券「紫波エコbeeクーポン券」を交付します。

助成内容
町産木材1立方メートルごとにポイントを交付
町内に住所を有する方又は町内に本店若しくは主たる事務所を有する法人の場合13,500ポイント、その他のものは9,000ポイント(いずれの場合も上限25立方メートル)

対象者
町内に住所を有する者(有しようとする者)又は町内に事務所等を有する法人(有しようとする法人)

町産木材利用住宅の要件
1.町内で伐採した木材を使用すること
2.構造耐力上主要な部分を木造により新築、増築又は改築をした住宅その他の建築物であって使用木材の総量の70パーセント以上に町産木材が使用され、かつ、町産木材が4立方メートル以上使用されている住宅

手続きに必要なもの
町産木材納入証明書、使用証明書、使用明細書

問合わせ先

担当課(係) 環境課(環境係)
電話番号 019-672-6892

 

木造住宅耐震診断士派遣事業

事業概要

事業内容
地震による住宅被害を減じ、災害に強い安全なまちづくりを推進するため、所有者から申請のあった木造住宅に対し、町が耐震診断士を派遣します。

助成内容
診断費用の約1割(3,000円程度)の自己負担で診断が行なえます。

対象住宅
1.昭和56年5月31日以前に着工されたもの
2.昭和56年5月31日より後に増築がないもの
3..木造軸組工法によるもの(枠組壁工法によるものやプレハブ工法等は除く)
4.戸建て住宅で、地上階数が2階以下のもの(住宅の用途部分が2分の1以上であれば併用住宅も可)
5.過去に、公的補助による耐震診断を受けていない

問合わせ先

担当課(係) 都市計画課(建築住宅係)
電話番号 019-672-6876



木造住宅耐震改修工事助成事業

事業概要

事業内容
耐震基準に適合させるための住宅改修工事を実施する場合、その費用に補助金を交付します。

助成内容
補助対象工事費の23%(限度額62万8千円)

対象住宅
1.昭和56年5月31日以前に着工されたもの
2.昭和56年5月31日より後に増築がないもの
3..木造軸組工法によるもの(枠組壁工法によるものやプレハブ工法等は除く)
4.戸建て住宅で、地上階数が2階以下のもの(住宅の用途部分が2分の1以上であれば併用住宅も可)
5.過去に、公的補助による耐震診断を受けていない
6.町税等を滞納していない方が所有者となっているもの

※申込方法や募集期間については下記担当課へお問い合わせください

問合わせ先

担当課(係) 都市計画課(建築住宅係)
電話番号 019-672-6876

 

紫波町空き家バンク

事業概要

空き家の有効活用を通して、紫波町への定住を促進し、地域の活性化を図ることを目的とし、空き家の売却又は賃貸を希望する所有者から情報提供を受け、空き家の情報をホームページ等に掲載して利用希望者に紹介する制度です。

・紫波町空き家バンク

問合わせ先

担当課(係) 都市計画課(建築住宅係)
電話番号 019-672-6876

 

家屋に対する固定資産税の軽減措置

事業概要

新築又は増築した方は、固定資産税が課税されますが、一定の条件を満たす家屋は固定資産税が軽減されます。

問合わせ先

担当課(係) 税務課(資産税係)
電話番号019-672-6860