【R5~子育て加算開始!】【単身60万円・世帯100万円】紫波町U・Iターン移住支援金

紫波町U・Iターン移住支援金

紫波町は岩手県と連携し、東京圏※1への過度な一極集中の是正と県内中小企業の人手不足解消を目的に、東京圏から紫波町に移住し就業または起業した人の経済的負担を軽減する「移住支援金」を支給します。

※1 東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県

移住支援金の支給額

単身での移住の場合・・・60万円

2人以上の世帯での移住の場合・・・100万円/世帯

18歳未満の子が世帯に属する場合・・・100万円/18歳未満の子1人につき ※R5~新設しました!

対象となる人

以下の要件に該当する人が対象です。 ※詳しくは、添付の交付要綱をご確認ください。

1. 移住の要件
ア 移住元に関する要件
(以下の全てに該当が必要)
(ア) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京23区内に在住または東京圏のうち条件不利地域※2以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていた人
(イ) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内に通勤していた人※3 (ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができます。)
(ウ) 前記(ア)(イ)に規定する在住期間の通算については、東京圏のうち条件不利地域以外の地域に移住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の起業等へ就職した者の通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます。

イ 移住先に関する要件(以下の全てに該当が必要)
(ア) 平成31年4月1日以降に紫波町に転入した人
(イ) 移住支援金を申請した日(以下、申請日)において、紫波町に転入後1年以内であること
(ウ) 申請日から5年以上継続して紫波町に居住する意思があること 等

※2 条件不利地域
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

※3 雇用者として通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。また、通算して5年以上通勤していた東京23区の企業等を辞めてから転入するまでの間に、東京23区以外の市町村内にある企業等に雇用保険の被保険者として雇用されていた場合は、原則として除きます。


2. 就業の要件 (以下のいずれかに該当が必要)

(1) 就職の場合
ア 一般の場合
(ア) 勤務地が岩手県内に所在すること
(イ) 就業先が岩手県移住支援事業の移住金支援の対象として、県のマッチングサイトに掲載している求人であること
(ウ) 対象者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就職でないこと
(エ) 週20時間以上の無期雇用契約であること
(オ) 上記求人への応募日が、県のマッチングサイトに掲載された日以降であること
(カ) 就業先に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思があること
(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地変更でなく、新規雇用であること

イ 専門人材の場合(プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者)
(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること
(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
(ウ) 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと

(2) テレワークの場合
(ア) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
(イ) デジタル田園都市国家構想交付金又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと

(3) 本事業における関係人口に関する場合
(ア) 町内で開催された産業振興関連のインターンシップや体験ツアーに参加経験がある者
(イ) 町内の遊休不動産の利活用事業に従事している者
(ウ) 県の「遠恋複業」の取組により、県内企業・団体と複業を実施している者
(エ)農業法人等に雇用就農している者
(オ)町内で独立自営就農している者
(カ)5年以内に親元等の農業経営を継承する意欲がある者
(キ)農業研修を受講していて、受講終了後に町内で就農する意欲がある者

(4) 起業に関する場合
県の起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること


3. 世帯の場合の要件

世帯向けの申請の場合に限り、次の要件に全てに該当することが必要です。

(ア) 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと
(イ) 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること
(ウ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと
(エ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること


なお、申請者(世帯申請の場合は世帯員すべて)が、暴力団等の反社会勢力または反社会勢力と関係を有する者ではないことは、必須要件です。

移住支援金の返還について

次の要件に該当する場合は、移住支援金の全額または半額の返還を請求します。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等やむを得ない事情があると認めたときは除きます。

・虚偽の申請をした場合(全額返還)
・申請日から3年未満に紫波町から転出した場合(全額返還)
・申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合(全額返還)
・起業支援事業の交付決定を取り消された場合(全額返還)
・申請日から3年以上5年以内に紫波町から転出した場合(半額返還)

移住支援金の申請方法

支援金の交付を受けようとする人は、必要書類を添えて提出してください。

関連サイト

起業支援金については、岩手県にお問い合わせください。

当町の移住支援事業は【フラット35】地方移住支援型の認定を受けています。
詳しくは、住宅金融支援機構のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

企画課 総合政策係

〒028-3392

岩手県紫波郡

紫波町紫波中央駅前二丁目3-1

電話:019-672-6884(直通)

メールでのお問い合わせ


このページに関するお問い合わせ

企画総務部 企画課 総合政策係

〒028-3392

岩手県紫波郡

紫波町紫波中央駅前二丁目3-1

電話:019-672-6884(直通)

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