【税金】法人町民税のあらまし/紫波町

法人町民税のあらまし/紫波町

法人税割の税率変更のお知らせ

地方税法・紫波町税条例の改正により、法人町民税法人税割の税率が引き下げられます。

法人町民税法人税割の税率

変更前 12.1%

令和元年10月以後に開始する事業年度から 8.4%

予定申告にかかる経過措置

令和元年10月以後に開始する最初の事業年度のみ、下の数式で計算します。

前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数

納税義務者

紫波町内に事務所や事業所、寮等を持つ法人、営業活動を行う団体(人格のない社団)が対象となります。

税率

法人町民税は、法人税割と均等割のふたつから成ります。

法人税割

法人税(国税)の税額を課税標準額として計算します。

法人税割の税率
事業年度 法人税割の税率
令和元年10月1日以後に開始する事業年度  8.4%
平成26年10月1日から令和元年9月30日に開始する事業年度 12.1%
平成26年9月30日以前に開始した事業年度 14.7%

均等割

 資本金・町内の従業員数に応じ、下の表のとおり計算されます。

1年間に満たない事業年度は、月割りで計算します。

均等割額
法人等の区分 町内の従業者数の合計
50人以下 50人を超える
公共法人・公益法人(均等割の納付義務のあるもの)や収益事業を営む人格のない社団等 5万円 5万円
資本金等の額が1,000万円以下の法人 5万円 12万円
資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下の法人 13万円 15万円
資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人 16万円 40万円
資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人 41万円 175万円
資本金等の額が50億円を超える法人 41万円 300万円

申告・納付

確定申告

各事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に確定申告書を提出し、納付します。

中間申告

確定申告において、国の法人税の金額が20万円を超えた場合、翌年度の中間申告が必要になります。申告方法は「予定申告」「仮決算(中間申告)」の2つがあります。

次の事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に、申告書を提出し、納付します。

eLTAX(電子申告)での申告

申告には便利なeLTAX(エルタックス)をぜひご利用ください。

eLTAXは、地方税の手続きを電子的に行うシステムです。「一般社団法人地方税電子化協議会」が運営しており、自宅やオフィスなどからインターネット経由で申告手続きを行うことができます。詳しくは、下のリンク先をご覧ください。

エルタックスへのリンク

事務所、事業所等の開設・異動

町内において事務所、事業所等を設立した場合や、届出の内容に変更がある場合は、届出が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税係

〒028-3392

岩手県紫波郡

紫波町紫波中央駅前二丁目3-1

電話:019-672-6860(直通)

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