【税金】【法人町民税】法人の設立、事業所の設置、異動について/紫波町

法人の設立、事業所の設置、異動について/紫波町

町内において、法人を設立した場合、事務所・事業所等を設置した場合や、届出た内容に変更がある場合は、申告書を提出する必要があります。

法人の設立・変更等の申告書(異動届)

下のリンク先からダウンロードしてお使いください。税務課窓口でもお渡ししています。

添付書類

異動の事由によって、下の書類を添付してください。 ※コピー可

異動届添付書類一覧
異動の事由 添付書類
登記事項証明書 定款 その他・備考
設立 紫波町内に法人等(本店)を設立 ※両方必須です。
紫波町内に本店を転入 ※両方必須です。
設置 紫波町外に本店を置く法人等が、紫波町内に事務所・事業所等を設置 ※両方必須です。
        〃       2店目以降 - -  
変更 登記事項の変更(商号・本店所在地・代表者・資本金等の額・組織別) -  
事業年度の変更 - 変更後最新のもの。または議事録
それ以外の変更(送付先・町内事務所に関わる届出内容の変更等) - -  
転出 紫波町内の本店を他市町村に転出(旧本店での事業を継続) - ※設置の欄にも記入してください。
紫波町内の本店を他市町村に転出(旧本店での事業を廃止) -  
休業   - - 県に提出した、休業届の控え
閉鎖 紫波町内の事務所・事業所を廃止 - -  
解散   -  
清算結了   -  
合併  

-

合併契約書

※登記事項証明書は、合併法人・被合併法人双方のもの

※合併法人が、合併以前に町内事務所を置いていない場合は、設置の届出も行ってください。

その他 提出期限の延長 - - 国税の延長届の控え
連結納税の承認 - - 国税の連結納税承認通知または申請控え

人格のない社団等は、登記事項証明書・定款に代わり規約・議事録を添付してください。

提出方法

提出場所

税務課の窓口へ提出するか、郵送でお送りください。

控えが必要な場合は、コピーしてお持ちください。郵送の場合は、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。

提出期限

設立・設置の場合は、30日以内に届け出を行ってください。

それ以外の場合は、速やかに届出を行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税係

〒028-3392

岩手県紫波郡

紫波町紫波中央駅前二丁目3-1

電話:019-672-6860(直通)

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