軽自動車税 よくあるご質問最終更新日:2025年04月18日
1.すでに処分した車両の納税通知が届いたのですが?
譲渡や廃車の申告がお済でない可能性があります。
車両を譲渡したり廃車したりしても、その申告をしていないと課税されることになります。申告がまだの場合は申告をお願いいたします。
※申告をしたのに通知が届いた場合は、次のことが考えられます。
4月2日以降に手続きをした
軽自動車税の賦課期日は4月1日です。毎年4月1日時点で車両を所有している方には納税通知が発送されます。
軽自動車税には月割課税制度はありませんので、その年度分については全額納付が必要となります。
県外で手続き後、紫波町に税止めの手続きをしなかった
県外の軽自動車検査協会や陸運支局で抹消や譲渡、変更の手続きを行った場合は、そのままでは紫波町に廃車申告書が届きません。
ご自身で税止め手続きを行うか、その手続き場所(軽自動車検査協会等)または自動車販売店・下取り業者などに税止め手続きを依頼する必要があります。まずは税務課住民税係までご相談ください。
2.去年より税額が高いのですがなぜですか?
去年と同じ車両なのに税額が高くなった場合には、次の2つが考えられます。
経年車重課の対象となった
製造から13年を経過した車両は、おおむね20%税率が上乗せされます。
平成28年度よりグリーン化という環境への負荷を低減するための施策を進める観点から、経年車への重課を行っています。
グリーン化特例(軽課)の対象だった
グリーン化特例(軽課)は、環境性能に応じて税率を軽減する仕組みです。対象となるのは、製造後の初年度1度のみです。
2年目以降は、通常の税率で課税されることになります。
3.知人と同じ車種に乗っているが税額が違うようです。
製造年月が違うことが考えられます。
平成27年3月以前に製造された軽自動車と平成27年4月以降に製造された軽自動車では、税率が異なります。
また、製造から13年を経過した車両では、経年車への重課税率により税額が高くなります。
詳しくはリンク先をご覧ください。
4.納税通知(納付書)が届きません
納税通知(納付書)の発送日は5月7日です。
発送日から5日経っても届かない場合は、税務課住民税係までご連絡ください。
紫波町から転出された方へ
町外に転出されている場合など、あて所不明でお届けできないことがあります。紫波町外にお住まいの方で、住所が変更になった場合は、税務課までご連絡ください。
車両を紫波町外に移動した場合
軽自動車などの使用の本拠(普段車両を置いている場所)を紫波町外に変更した場合には、定置場の変更手続きが必要です。
手続き場所は次のとおりです。
- 原動機付自転車、小型特殊自動車: 新定置場のある市区町村
- 軽三輪、軽四輪: 新定置場市町村を所管する、軽自動車検査協会の支部
- 原動機付自転車以外の二輪車(125cc超): 新定置場市町村を所管する、陸運支局など。地方によって手続き場所が異なります。
5.納税通知が届きましたが、納付書が入っていません。
口座振替の申し込みがされている方には、納付書が同封されません。
納税通知に記載されている金融機関の口座から、指定期日に引き落としがかかります。
口座振替の変更、停止については、リンク先のページをご覧ください。
6.納付期限を過ぎてしまいました。どうすればよいですか?
お届けした納付書は、納期限を過ぎても使用することが出来ます。
金融機関の窓口または紫波町役場にて納付してください。6月20日まではコンビニエンスストアで納付することもできます。
なお、納期限から20日を経過しても納付されない場合、督促状が発せられ、督促手数料として100円が加算されますのでご注意ください。
※督促状を使って納付した場合は、「Q8.車検を受けるので、納税証明書がほしい」もご覧ください。
7.残高不足で口座から引き落としがされませんでした。どうすればよいですか?
口座引き落としが出来なかった場合の再振替はありません。
後日、納付書としてお使いいただける「口座振替不能通知書」をお送りしますので、金融機関窓口か紫波町役場で納付してください。
※次の「Q8.車検を受けるので、納税証明書がほしいです。」もご覧ください。
8.車検を受けるので、納税証明書がほしいです。
車検時の検査窓口での納税証明書の提示が不要となります
これまで軽自動車の車検(継続検査)を受ける際には、継続検査窓口で軽自動車税の納税証明書を提示する必要がありましたが、令和5年1月より軽JNKSが導入されたことにより、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要となりました。
軽JNKSは、市区町村が賦課徴収する軽自動車税(種別割)の納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できるシステムです。このシステムの導入に伴い、軽自動車検査協会で軽自動車(軽三輪・四輪に限る)に係る軽自動車税(種別割)の納税確認ができるようになっております。
ただし、以下の場合は納税証明書が必要となります。
・対象車両に過去の未納がある場合
・中古車の購入直後の場合
・他の市区町村に引っ越した直後の場合
・納付直後のため、軽JNKSに納付状況が反映されていない場合。
(納付状況が軽JNKSに反映されるまで2~3週間の時間を要します)
※上記「納税証明書が必要」に該当する方は、下記を参照のうえ、納税証明書を取得してください。
納付書で納付した方
納付書の右端が継続検査用納税証明書になっています。
この納税証明書は、翌年度の納期限の前日(通常は翌年の5月30日)まで使用することが出来ます。
ただし、過年度に滞納があると、この部分は「***」で表示され、車検に使うことができません。
過年度の軽自動車税をすべて納めた上で、納税証明書の交付申請を行ってください。
また、督促状や口座振替不能通知、再発行された納付書で納付した場合も、継続検査用納税証明書はついてきません。この場合も、納付を済ませた上で、納税証明書の交付申請が必要です。
※納付直後の場合は領収証をご持参ください。
口座振替で納付した方
軽JNKSの導入に伴い、口座振替対象者へ送付していた軽自動車税納税証明書を令和6年度からは送付しません。納税証明書が必要かつ、口座振替で納付済みの方は納付状況の分かるもの(引き落とし額を記帳した通帳等)をお持ちいただいて、納税証明書の交付申請を行ってください。
詳しくはリンク先をご覧ください。
軽自動車税を口座振替で納付される皆様へ
4月2日以降に取得した車両の場合
本年度の賦課はありませんので、申請により発行いたします。
車検証と本人確認書類をお持ちください。
継続検査用納税証明書の発行手数料は、無料です。
交付申請については、下のリンクをご覧ください。
9.障害者手帳を取得しました。減免の制度はありますか?
障害の等級や車両所有者の要件を満たす場合は減免を受けることができます。
詳しい要件等につきましてはお問合せください。
なお、減免を受けるためには納期限内に減免申請をする必要があります。
10.田植え機などの公道を走らない機械でも、申告しなければなりませんか?
申告が必要です。
軽自動車税は、所有者に対して課税される税金です。使用するしない、または公道を走行するしないに関わらず申告の必要があります。
軽自動車税の性格には、走行して道路を損傷することへの負担金と、財産に対する課税というふたつの側面がありますが、一般に農耕作業車は公道を走行することが少ないと考えられるため、税額は安く定められています。
11.使用していないトラクターがあるので廃車にしたいです。
軽自動車税は車両を所有していることで課税の対象となるため、使用していないことを理由に廃車をすることはできません。車両の解体や譲渡が済んだ時点で廃車申告をしてください。
※廃車申告後に当該車両を所有していることが判明した場合は遡りで課税となることがありますのでご注意ください。
12.バイクを新たに登録する予定ですが、好きなナンバーを選べますか?
紫波町では申告書をご提出いただいた順にナンバーを交付しています。
よって希望のナンバーを選ぶことはできません。
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