児童手当最終更新日:2025年05月14日
児童手当を受給できる方
児童手当を受給できる方は、紫波町に住民登録があり、高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までの児童を養育している方です。
※父母が共に児童を養育されている場合は、児童の父母のうち、いずれかその児童の生計を維持する程度の高い方(家計の主宰者)が受給者となります。
原則として恒常的に所得の高い方が受給者となりますが、その他に、次の要件も考慮されます。
- 児童が父母のどちらの健康保険の扶養に入っているか
- 児童が父母のどちらの税法上の扶養親族とされているか
- 父母どちらが住民票の世帯主になっているか
※日本国籍がなくても、住民基本台帳に登録されていれば受給できます(ただし、在留資格のない方、一時的な滞在の方は対象となりません)。
※児童の生計を維持する程度の高い方(家計の主宰者)が公務員の場合は勤務先での手続きとなります。
ただし、公務員の方で、退職された場合や独立行政法人等へ派遣される場合には、紫波町役場こども課で認定請求手続きが必要となります。また、派遣先から復職される場合、紫波町役場こども課での消滅手続きに加えて、勤務先での認定請求手続きが必要となりますのでご注意ください。詳しくは勤務先にお尋ねください。
児童手当の対象となる児童
日本国内に居住している高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までの児童
※日本国籍がなくても、住民基本台帳に登録されていれば受給できます。(ただし、在留資格のない方、一時的な滞在の方は対象となりません。)
※海外に居住する児童は、留学中の場合を除き、手当の支給対象となりません。
※児童福祉施設等に入所している場合は施設長が、里親等に委託されている場合は里親等が手当の支給を受けます。
児童手当の支給額
児童の年齢 | 第1子・第2子 | 第3子以降 |
---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳以上高校生年代 (18歳到達後の最初の年度末)まで |
10,000円 | 30,000円 |
※「第3子以降」とは、大学生年代(22歳到達後の最初の年度末まで)までの養育しているお子さんのうち、3番目以降をいいます。大学生年代のお子さんの学生、就職等の別は問いません。「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出いただき、審査し認定となった場合、大学生年代のお子さんをカウントの対象に含めることができます。
支給時期について
口座振込により、原則として、偶数月の10日にそれぞれの前々月分・前月分を支給します。
ただし、支給月の10日が土曜、日曜、祝日等の場合は、その直前の金融機関営業日に振り込みます。
認定請求の手続きについて
出生、転入などにより新たに受給資格が生じた場合、紫波町役場こども課で児童手当の申請を行ってください。
必要書類等
- 請求者本人の健康保険証の写し又は年金加入証明書(国民年金の方は不要です)
- 請求者名義の口座の通帳またはキャッシュカードの写し
- 請求者本人及び配偶者の個人番号(マイナンバー)の確認できるもの
- 本人確認書類(個人番号カード、運転免許証等)
※その他状況に応じて、添付していただく書類がありますので、詳しくはこども課にお問い合わせください。
※原則、申請のあった月の翌月分から手当が支給されますので、お早めにお手続き願います。
※出生の方は、出生日の翌日から15日以内に申請すれば、月を跨いでの申請となった場合でも、出生日の属する月の翌月分から支給されます。
※転入された方は、前住所地からの転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば、転出予定日の属する月の翌月分から支給されます。
現況届について
児童手当の受給につきましては、受給資格の確認のため、毎年6月に児童及び世帯の状況を届出いただいておりましたが、令和4年6月1日からの制度改正により、公簿等により受給者の現況が確認できる場合、原則提出が不要となります。
ただし、以下の1~6の場合には現況届及び継続申立書などの届け出が必要となりますので、ご注意ください。
※町で把握している対象者へは個別に必要書類を郵送します。
- 配偶者からの暴力(DV)等により、住民票上の住所地が紫波町と異なる方
- 児童の戸籍がない方
※児童を監護していることがわかる資料の添付が必要 - 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方(里親などを含む)※継続申立書の提出は不要
- 就職等している大学生年代の子を養育し、多子加算を受けている方
- その他町から提出の案内があった方
その他の届出について
認定請求後、次のような場合は手続きが必要です。詳細はこども課へご確認ください。
- 養育する子どもの人数が変わったとき
- 子どもを養育しなくなったとき(離婚などで養育者が切り替わるときなど)
- 婚姻や離婚等により、児童を共に養育する配偶者を得たとき、または配偶者がいなくなったとき
- 3歳未満の児童がいる受給者で、加入する年金が変わったとき(例:厚生年金→国民年金など)
- 受給者が公務員になるとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他市区町村や海外への転出を含む)
- 手当の振込口座を変更するとき
※変更できるのは受給者名義の普通預金口座のみです。例えば,受給者(父)名義の口座から,配偶者(母)や子ども名義の口座に変更することはできません。 - 子どもと別居する場合
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 離婚協議中であった受給者が離婚したとき
- 国内で児童の養育者として、海外在住の父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
※必要な届出の提出がなされず過支給などが発生した場合、手当の返還等をしていただくことがありますのでご注意ください。
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