令和6年10月分から児童手当制度が改正されます
令和6年10月分から、児童手当制度が下記のとおり改正されます。
改正後の初回の支払は、令和6年12月に令和6年10・11月分を支給します。
制度改正の内容
(1) 所得制限の撤廃所得上限限度額超過による不支給や、特例給付が無くなり、対象者全員に児童手当を支給します。
(2) 支給対象児童の拡大
手当の支給対象となる児童が、中学校修了までから高校生年代まで延長されます。
(3) 多子加算の拡充
第3子以降の手当額が高校生年代まで、月3万円に増額されます。
また、多子加算の算定対象とする年齢が、18歳までの年度末から受給者が経済的な負担をしている22歳の年度末ま
でに変更となります。
(4) 支払回数の変更
年3回(2月・6月・10月)から、年6回(偶数月)に支給するように変更となります。
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分以降) | |
支給対象 | 15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童を監護(養育)している、紫波町に住所がある方 | 18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童を監護(養育)している、紫波町に住所がある方 |
所得制限 | 所得制限・上限限度額あり | なし |
手当月額 | ・3歳未満 月額 15,000円 ・3歳以上小学校修了前 第1・2子 月額 10,000円 第3子以降 月額 15,000円 ・中学生 月額 10,000円 ・所得制限限度額以上所得上限限度額未満 月額 5,000円 ・所得上限限度額以上 資格消滅(支給なし) |
・3歳未満 第1・2子 月額 15,000円 第3子以降 月額 30,000円 ・3歳以上18歳に達した年度末まで 第1・2子 月額 10,000円 第3子以降 月額 30,000円 |
支払時期 | 年3回(2月・6月・10月) | 年6回(偶数月) |
多子加算のカウント | 18歳に達した年度末まで | 22歳に達した年度末まで (親等の経済的負担がある場合) |
申請手続について
対象者
紫波町に住民票があり、申請時点において0歳から高校生年代までの児童を養育している方のうち、今回の制度改正により手当が増額となる方及び新たに手当の対象となる方
ただし、以下の方は紫波町への手続きは不要です。
・ 公務員(独立行政法人に勤める方を除く)の方
※手続きは勤務先にご確認ください。
・ 養育中の児童が施設入所している方
・ 紫波町以外の市町村において、配偶者が児童手当を受給している方
なお、紫波町から手当を受給している方には、制度改正に伴う手当額の変更がない場合であっても、確認をかねて手続き案内を送付いたします。
制度改正に伴う申請の要否は下記フローチャートでご確認ください。
申請要否フローチャート
申請方法
令和6年8月末日までに紫波町から手続き案内が届いた方
令和6年8月1日時点で紫波町から児童手当・特例給付を受給している方及び町内に在住の高校生以下を含む世帯の方等に対し、令和6年8月末日までに手続き案内を送付いたします。お手元に届きましたら内容をご確認のうえ、申請書等に必要事項を記入して、手続き案内に同封している返信用封筒でご提出ください。
上記以外の方(手続き案内が届いていない方)
令和6年9月以降、こども課にて申請手続きをしてください。
申請書類
上記フローチャートをご確認のうえ必要書類をこちらからダウンロードしてください。
※下記の書類のほか、添付書類が必要となる場合があります。どのような添付書類が必要となるかにつきましては、事
前にお問い合わせください。
必ず持参いただく書類
・請求者となる方のマイナンバーカード又は個人番号確認書類+身元確認書類(運転免許証等)の写し・請求者となる方の健康保険証の写し
※マイナンバーと紐づけし、保険証を返還した場合は、受給資格者等が加入する医療保険の保険者から交付された「資格
情報のお知らせ」もしくは「資格確認書」又はマイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」の写しを持参くだ
さい。
・請求者となる方名義の通帳又はキャッシュカードの写し
申請様式
申請期間
令和6年9月2日(火)から令和6年10月11日(金)までを予定
令和6年12月の支給に反映しますので、期間内に手続きをしてください。
上記の期限を過ぎた場合でも令和7年3月31日までに手続いただくと、10月分に遡って反映しますが、手当の支給が遅れる場合がございますのでご注意ください。
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