【生活環境・動物】マイクロチップの登録制度について/紫波町
犬・猫のマイクロチップの装着等の義務化について
改正された「動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)」が令和4年6月1日から施行され、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬・猫について、マイクロチップの装着及び環境大臣が指定する指定登録機関である公益社団法人日本獣医師会の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」への情報登録が義務化されました。
このため、令和4年6月1日以降、ブリーダーやペットショップ等から犬や猫を購入した場合は、マイクロチップの登録情報を飼い主の情報(飼い主の氏名や住所、犬の名前など)に変更する必要があります。
ただし、令和4年6月1日以前から家庭で飼っている場合や、知人や動物愛護団体等から犬や猫を譲り受けた場合については、マイクロチップの装着は努力義務(任意)となります。
令和4年6月1日以降に新たに犬の飼い主になった方へ
当町は、動物愛護管理法第39条の7で定める、狂犬病予防法の特例制度に参加しています。
そのため、令和4年6月1日以降に、ブリーダーやペットショップ等で購入されたマイクロチップ登録済の犬は、装着されているマイクロチップそのものが狂犬病予防法で定める「鑑札」とみなされるため、飼い主の方は窓口で「犬の登録申請」を行う必要はありません。
また、既に鑑札とみなされたマイクロチップを装着している犬の住所や飼い主が変更となったときに提出する変更届、及び犬の死亡届についても、窓口で行う必要はありませんが、変更が生じた日又は死亡した日から30日以内に、飼い主の方が「マイクロチップ情報登録サイト」で必ず手続きするようお願いします。
なお、市町村によってはマイクロチップを「鑑札」とみなさないことがありますので、犬の所在地を町外へ変更する場合は、変更後の市町村へお問い合わせください。
マイクロチップ情報登録お問い合わせ窓口
マイクロチップの手続き、手数料などに関するご質問は、環境省指定登録機関 公益社団法人日本獣医師会「犬と猫のマイクロチップ情報登録」へお問い合わせください。
環境省指定登録機関 公益社団法人日本獣医師会
犬と猫のマイクロチップ情報登録
電話番号:03-6384-5320
メールアドレス:info@mc.env.go.jp
- この記事に関するお問い合わせ先
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