【生活環境・動物】建設工事にかかる騒音・振動規制/紫波町

建設工事にかかる騒音・振動規制/紫波町

建設工事に伴い,著しく騒音や振動を発生する作業として法律や県条例で定めるものを「特定建設作業」といいます。規制対象地域内で特定建設作業を行う場合、特定建設作業として規制の対象となり、紫波町への届出が必要になります。

特定建設作業の届出にかかる手引きや届出様式は,下記からダウンロードすることができます。

規制対象作業

規制を受ける作業は,すべてのものではなく,著しく騒音や振動を発生する作業のうち,法律で定めるものに限られ,下記に掲げる作業が規制の対象となります。

騒音関係

  • くい打機(もんけんを除く。),くい抜機またはくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業。(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)
  • びょう打機を使用する作業
  • さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては,1日における当該作業にかかる2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
  • 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって,その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
  • コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)またはアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
  • バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き,原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
  • トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き,原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
  • ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き,原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業

(注)「一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するもの」とは,国土交通省の指定する低騒音型建設機械,超低騒音型建設機械を指します。

振動関係

  • くい打機(もんけんおよび圧入式くい打機を除く。),くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)またはくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業
  • 剛球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
  • 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては,1日における当該作業にかかる2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
  • ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては,1日における当該作業にかかる2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)

特定建設作業の届出

特定地域内で特定建設作業を実施する場合には,作業開始の7日前までに,特定建設作業実施届出書に工程表,付近の見取図を添付し,正副2部を紫波町環境課まで提出してください。届出人は元請業者となりますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境課 環境係

〒028-3392

岩手県紫波郡

紫波町紫波中央駅前二丁目3-1

電話:019-672-6893(直通)

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