【生活環境・動物】公害苦情相談窓口・公害紛争処理制度について/紫波町
公害苦情相談窓口
公害でお困りになったら、紫波町役場環境課または岩手県環境生活部環境保全課にご相談ください。
担当者等が、ご相談を受けたことについて被害の実情などを調べます。被害の原因や実態がはっきりすると、担当者等が関係者に対し改善のための指導や助言を行って、公害苦情の解決に努めます。
公害紛争処理制度
公害に係る紛争を迅速かつ適正に処理することを目的として、昭和45年6月に公害紛争処理法が制定されました。同法は、公害紛争について、あっせん、調停及び仲裁の制度を設け、これを専門に行う紛争処理機関として、国においては公害等調整委員会、都道府県においては公害審査会等の設置を規定してます。
岩手県では、昭和49年8月に岩手県公害審査会条例を制定し、常設の機関としていましたが、平成19年11月から公害審査委員候補者制に移行しています。
同委員候補者には、現在、法律、公衆衛生及び産業技術分野から9名が委嘱されています。
公害紛争処理制度についてのお問い合わせは、岩手県環境保全課までお願いします。
また、国の公害等調整委員会では、公害紛争処理制度利用に関する電話相談窓口を設置しておりますので、こちらもご利用になれます。
公害等調整委員会
公調委(こうちょうい) 公害相談ダイヤル
- 電話:03-3581-9959
- 月曜日から金曜日
- 10時00分から18時00分(祝日及び12月29日から1月3日は除く)
公害苦情相談に関する問合せ先
- この記事に関するお問い合わせ先
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