生活保護制度について

生活保護制度

生活保護制度とは

 一生懸命働いても生活できない、家計を支えていた人が亡くなる、病気や事故などのため収入がなくなるなど、手持ちの預貯金や資産などを処分するなどやり繰りをしても、どうしても生活ができなくなることがあります。
 生活保護は、このような時に、最低限度の生活を保障するとともに、一日も早く自立した生活を送ることができるように手助けすることを目的とした制度です。

 

生活保護のしくみ

 生活保護制度では、次のように資産や能力などをすべて活用してもなお生活に困窮するときに、困窮の程度に応じて必要な保護を受けることができます。

・預貯金や生命保険解約後の返戻金等があるときには、まずはこれを生活費にあてること
・土地、家屋、自動車、貴金属などの資産は、処分するなど、自分たちの生活のために活用すること
・働く能力のある方は、年齢や心身の状態に応じて働くこと
・他の法律による給付を受けることができるときには、優先して受けること(健康保険、雇用保険、年金、恩給、傷病手当、児童扶養手当など)
・扶養義務者(親、子、姉妹兄弟など)から扶養(仕送り等の援助)を受けられる場合は、生活保護に優先させること

 生活保護は、国民健康保険や住民登録の「世帯」とは違い、原則として同じ家に暮らし、家計を同じくしている方全員を一つの「世帯」として考えます。その世帯の最低生活費と世帯全員の収入を比較し、収入が不足する場合にその不足する額が保護費として支給されます。

 

生活保護の相談・申請手続き

 生活保護の相談・申請・受付は、紫波町健康福祉課(役場1階)でも行っております。
 お困りの状況をお聞きし、生活福祉資金や各種社会保障制度等の利用について検討・紹介をおこなうとともに、生活保護制度の説明や保護を受けるための申請の受付を行います。
 生活保護の相談はどなたでも出来ますが、申請は本人、同居の家族、または扶養義務者(親、子、兄弟姉妹など)に限られます。

 

調査について(盛岡広域振興局が実施)

 申請受付後、必要な書類の提出を求めたり、健康状態、収入・資産の調査、扶養義務者への問い合わせなどを行います。
 また、調査期間中、盛岡広域振興局の職員がご自宅に訪問して、生活保護が必要かどうかの調査をさせていただきます。

 

保護の決定について

  生活保護は、原則として個人単位ではなく、世帯単位で適用されます。
 あなたの世帯が生活保護を受けることができるかどうかは、盛岡広域振興局が決定します。
 原則として、申請日から14日以内に決定しますが、調査などで日時がかかる場合は、30日以内に決定することがあります。 

 

生活保護制度に関するリンク

厚生労働省 公式ホームページ(生活保護制度)
岩手県 公式ホームページ(生活保護制度)
 
問い合わせ先
 〒028-3392
 紫波町紫波中央駅前二丁目3番地1
 紫波町役場 健康福祉課 福祉係
 電話:019-672-6864