【終了しました】令和6年度紫波町低所得者支援給付金について

お知らせ

令和5年度に実施された住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯への給付を受給できなかった世帯のうち、令和6年度から住民税非課税又は均等割のみ課税となった世帯へ、給付金を支給します。
R6.9.11
「3 受給手続き」~「5 確認書等提出期限」の内容を更新しました。
R6.9.30
対象と見込まれる世帯に書類を発送しました。
※随時情報更新します。

1 支給対象

令和6年6月3日時点で町に住民登録があり、以下(1)~(3)に該当する世帯の世帯主

(1)新たな非課税世帯
令和6年度住民税※1が非課税の者のみで構成された世帯
(2)新たな均等割のみ課税世帯
新たな非課税世帯を除く世帯のうち、令和6年度住民税が非課税の者又は定額減税で減する前の額で所得割が課税されていない者のみで構成された世帯
(3)新たなこども加算対象世帯
新たな非課税世帯又は新たな均等割のみ課税世帯のうち、こども(平成18年4月2日以降に生まれた者)を含む世帯
なお、高校の寮にいるこども等の別世帯にいるこどもや、令和6年6月4日以降に生まれたこどもも対象に含めることができます。

【対象外となる世帯】
令和5年度住民税非課税世帯又は均等割のみ課税世帯として7万円又は10万円の給付を受けた世帯又は給付を受けた者を含む世帯
・令和6年度住民税が課税されている者に扶養されている※2者のみで構成された世帯
・租税条約で令和6年度住民税が免除されている者を含む世帯
※1
住民税は、町民税と県民税をまとめた呼び方です。詳しくはこちらをご覧ください。
※2
ここでいう「扶養されている」とは、令和5年度分住民税で、控除対象配偶者、控除対象扶養親族、青色事業専従者、事業専従者であることをいいます。

2 支給額

○新たな非課税世帯     
 
1世帯当たり10万円 ※1世帯1回限り  
○新たな均等割のみ課税世帯
 
1世帯当たり10万円 ※1世帯1回限り
○新たなこども加算対象世帯
 
こども1人につき5万円

3 受給手続き

(1)新たな非課税世帯
発送日:令和6年9月30日
対象世帯と見込まれる世帯に対し、「紫波町低所得者支援給付金(新たな住民税非課税、均等割のみ課税世帯分)支給確認書」を発送します。必要事項を記入の上、同封の返信用封筒でご返送ください。
なお、令和6年度住民税が未申告の場合、課税情報が確認できませんので、確認書は発送されません。申告を行った後、下記お問合せ先までご連絡ください。

(2)新たな均等割のみ課税世帯
発送日:令和6年9月30日
対象世帯と見込まれる世帯に対し、「紫波町低所得者支援給付金(新たな住民税非課税、均等割のみ課税世帯分)支給確認書」を発送します。必要事項を記入の上、同封の返信用封筒でご返送ください。
なお、令和6年度住民税が未申告の場合、課税情報が確認できませんので、確認書は発送されません。申告を行った後、下記お問合せ先までご連絡ください。

(3)新たなこども加算対象世帯
上記の書類と合わせて「紫波町低所得者支援給付金申請書(請求書)(こども加算用)」を送付しますので、必要事項を記入の上、同封の返信用封筒でご返送ください。

※令和6年1月2日以降に紫波町へ転入された方を含む場合
世帯の中に令和6年度住民税の課税状況が確認できない(未申告等)がいる場合は、下記の「申請書」及び必要書類の提出が必要になりますので、お問合せください。

【提出書類】
○令和6年度紫波町低所得者支援給付金(新たな住民税非課税世帯、均等割のみ課税世帯分)
申請書(請求書)
○申請・請求者の(世帯主)本人確認書類の写し(コピー)
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳、被保険者証(健康保険、介護保険)、等の写し(コピー)(いずれか1つ)
○受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
通帳やキャッシュカード等の写し(コピー)
○令和6年1月1日時点でお住いの市区町村が発行する「令和6年度住民税非課税証明書」の写し(コピー)(「現住所と令和6年1月1日時点の住所が異なる」欄が「異なる」に該当する方全員)
○委任状
※世帯主以外の代理人が給付金の申請・請求する場合や受給する場合は提出

4 支給時期

町で確認書を受理してから概ね4週間後(記入及び提出書類に不備がない場合)

5 確認書等提出期限

令和6年10月31日(木)必着

6 お問合せ先 

〒028-3392
紫波町紫波中央駅前二丁目3番地1 
紫波町役場 健康福祉課 福祉係
電話:019-672-2111(代表)内線1320~1325
時間:9~17時(土日祝を除く)

給付金を騙った詐欺にご注意ください 

「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!
給付金について確認のお電話をさせていただくことはありますが、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振込みを求めることは絶対にありません。
不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センターや最寄りの警察署へご相談ください。

その他 

この給付金は、物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律により、課税や差押の対象にはなりません。      

このページに関するお問い合わせ

生活部 健康福祉課 福祉係

〒028-3392

岩手県紫波郡

紫波町紫波中央駅前二丁目3-1

電話:019-672-6864(直通)

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