【終了しました】令和6年度紫波町定額減税補足給付金について

お知らせ

令和6年度に実施される定額減税で、令和6年分所得税又は令和6年度住民税を減税しきれないと見込まれる以下の方を対象に、その差額分を補足する給付金を支給します。 ■R6.9.11更新
「4 受給手続き」~「6 確認書提出期限」の内容を更新しました。
■R6.9.30更新
書類を発送しました。
※随時情報更新します。


なお、定額減税については、以下のリンクをご覧ください。

1 支給対象

令和6年1月1日時点で紫波町に住民登録がされており、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」または「令和6年度住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)と見込まれる方

※1 この給付金は、令和6年6月3日時点の数値で計算される給付金です。6月4日以降に住民税が課税又は修正される場合には、令和7年の追加給付で対応することとなります。
※2 令和6年度分住民税所得割とは、令和6年度分の町民税所得割と県民税所得割を合算した額です。納税通知書や特別徴収税額の決定通知書をご参照ください。

2 定額減税可能額

次の計算式により求められます。
(1)所得税…3万円×減税対象人数
(2)住民税所得割…1万円×減税対象人数
※減税対象人数…(本人+同一生計配偶者+扶養親族)の合計人数。今回の給付金では、令和5年分の確定申告や年末調整で配偶者控除(配偶者特別控除を除く)及び扶養控除(16歳未満の扶養親族を申告する場合を含む)の対象にしている者となります。なお、青色事業専従者及び事業専従者は含まれません。
 また、令和6年中に扶養人数が増えた場合には、後述の追加給付で対応することとなります。

3 補足給付金の支給額

1万円~
※対象者によって金額が異なります。


【支給額の算定方法】
所得税分 定額減税可能額(3万円×[本人+扶養親族数])-令和6年分推計所得税額※(定額減税前)
①所得税分控除不足額(0円未満の場合、0)
住民税所得割分 定額減税可能額(1万円×[本人+扶養親族数])-令和6年度分住民税所得割
②住民税所得割分控除不足額(0円未満の場合、0)
補足給付額 ①所得税分控除不足額②住民税所得割分控除不足額
補足給付額(1万円未満切り上げ)
【例】

納税者本人が妻と子ども2人を扶養しており、
令和6年分推計所得税(減税前):7万3千円
令和6年度分住民税所得割(減税前):2万5千円の場合

所得税分定額減税可能額:3万円×4人(本人+妻・こどもの3人)=12万円
住民税所得割分定額減税可能額:1万円×4人(本人+妻・こどもの3人)=4万円

①所得税分控除不足額
 12万円―令和6年分推計所得税額(減税前)7万3千円=4万7千円

②住民税所得割分控除不足額
 4万円―令和6年度分住民税所得割額(減税前)2万5千円=1万5千円

補足給付額
 4万7千円+1万5千円=6万2千円⇒7万円(1万円未満切り上げ)

  ※令和6年分推計所得税額とは

令和6年度分住民税課税情報(令和5年1月から12月までの所得や控除など)をもとに令和6年分の所得税額を推計して算出したものです。
なお、令和6年分所得税額と定額減税の実績額が確定した後、補足給付額に不足が生じる場合は、後述の追加給付を行う予定です。

4 受給手続き

(1)マイナンバーカードと紐づけた公金受取口座を登録されている方
◆発送日:令和6年9月30日
・町から「定額減税補足給付金支給のお知らせ」が届きます。
原則、手続きは不要です。支給のお知らせに記載されている口座へ給付金が支給されます。
・口座変更、支給拒否を希望する場合は、下記お問合せ先までご連絡ください。
※口座変更する場合は、振込日が通知記載されている日よりも遅くなりますので、予めご了承ください。

(2)上記以外の方
◆発送日:令和6年9月30日
・町から「定額減税補足給付金支給確認書」が届きます。
・給付金を受け取るには、確認書の記載内容をご確認のうえ、必要事項を記入し、振込先金融機関口座確認書類及び本人確認書類等と一緒に返信してください。
・なお、給付金の受給を拒否したい方や支給口座を変更したい方は、下記お問合せ先までご連絡ください。
 
※振込先金融機関口座確認書類…通帳やキャッシュカード等のコピー
※本人確認書類…マイナンバーカード(顔写真有)、運転免許証、被保険者証(健康保険、介護保険)、年金手帳、パスポート、障害者手帳等のコピー

5 支給時期

(1)公金受取口座を登録している方
令和6年10月18日(金)(予定)

(2)(1)以外の方
確認書を受理してから概ね4週間後(書類に不備がない場合)

6 確認書提出期限

令和6年10月31日(木)必着

7 令和7年実施予定の追加給付について

今回の給付金の算定に用いる令和6年分推計所得税は、令和6年分所得税を推計したものであることから、令和6年分所得税が確定した後、給付金を再計算した結果、給付が不足しているという事態が予想されます。その場合、当該不足額を令和7年に追加給付する予定です。
また、令和6年6月4日以降に令和6年度分住民税が課税された、又は修正された場合、この追加給付での対応となります。

7 お問合せ先 

〒028-3392
紫波町紫波中央駅前二丁目3番地1 
紫波町役場 健康福祉課 福祉係
電話:019-672-2111(代表)内線1320~1325
時間:9~17時(土日祝を除く)

給付金を騙った詐欺にご注意ください 

「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!
給付金について確認のお電話をさせていただくことはありますが、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振込みを求めることは絶対にありません。
不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センターや最寄りの警察署へご相談ください。

その他 

この給付金は、物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律により、課税や差押の対象にはなりません。      

このページに関するお問い合わせ

生活部 健康福祉課 福祉係

〒028-3392

岩手県紫波郡

紫波町紫波中央駅前二丁目3-1

電話:019-672-6864(直通)

メールでのお問い合わせ